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建設業許可の29業種区分

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建設業許可の29業種区分

建設業許可は下表にある2つの一式工事業と27の専門工事業から成っています。
工事の種類をそれぞれクリックしていただくと、具体的にどんな工事が該当するかとか専任技術者になることができる国家資格等を記載したページにリンクしていますので、そちらもぜひご覧ください。

 工事の種類業   種建設工事の内容
 1土木一式工事土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ。) 
 2建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 
 3大工工事 大工工事業 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事 
 4左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又ははり付ける工事 
 5とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事 
 6石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
 7屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 
 8電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 
 9管工事 管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 
10タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
11鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立により工作物を築造する工事
12鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
13ほ装工事ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石とうによりほ装する工事
14しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
17塗装工事塗装工事業塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
18防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ。)
21熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
22電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
24さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25建具工事建具工事業工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事
26水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
28清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
29解体工事業解体工事業工作物の解体を行う工事

 

平成28年6月1日より、建設業許可業種が1つ追加されました。従来とび・土工工事業の中に含まれていた「解体工事」が29番目の業種になりました。これにより、平成28年6月1日以降に税込500万円以上の解体工事を請け負う場合は「解体工事業」の許可が必要となります。なお、平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は平成31年5月31日までは、「解体工事業」の許可を受けずに税込500万円以上の解体工事を請け負うことができるという経過措置がとられています。

 

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→建設業許可における営業所

 

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