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専任技術者Q&A

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Q1.民間資格も専任技術者の資格として認められますか

A1.地すべり防止工事士、建築設備士、一級計装士が専任技術者として認められますが、資格取得後1年間の実務経験が必要になります。

Q2.工事現場における雑務や事務の仕事も専任技術者の実務経験に含めてもよいですか

A2.実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの経験は請負人の立場における経験に限らず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験または現場監督技術者としての監督に従事した経験も含まれます。見習いの経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験としては認められません。

Q3.建築系の専門学校を卒業しましたが、建築一式工事の専任技術者になるための実務経験は何年必要ですか

A3.学校教育法に定める大学や高等専門学校等に含まれない専門学校や職業訓練学校を卒業した場合は、10年の実務経験が必要になります。

Q4.他社の役員になっている人を専任技術者にすることはできますか

A4.他社の役員や他に個人事業を行っている人は、非常勤であっても専任技術者になることはできません。

Q5.他社からの出向者を専任技術者にすることはできますか

A5.出向者であっても、事業所における常勤性が確認できる場合は、専任技術者になることができます。常勤性を示す資料のほかに、出向の実態がわかる資料(出向命令書、辞令、出向元の社会保険関係の資料など)が必要になると思われます。なお、出向者は、直接的かつ恒常的な雇用関係に基づいて現場に配置される主任技術者や監理技術者になることはできません。

Q6.専任技術者は営業所と同一市区町村に住所がないといけませんか

A6.住所が同一市区町村である必要はありません。営業所に出勤するのに無理のない範囲であれば問題ないです(実際には通勤片道1時間程度)。また、住民票とは別に営業所の近辺に居所を置いている場合は、その居所に常駐していることを示す賃貸借契約書や公共料金の請求書等を許可申請時に持参する必要があります。

Q7.実務経験は、直近の連続した10年間の経験が必要なのでしょうか

A7.直近ではなく、過去の経験でかまいません。また、連続している必要もなく、期間が不連続であっても、合計して10年間以上あれば要件をみたすことができます。

Q8.以前ある会社で実務経験証明書を提出し、専任技術者として登録していました。今度他社の専任技術者になることになったんですが、今回確認資料を省略することはできますか

A8.基本的に会社が変わるのであらためて提出する必要があります。

Q9過去10年間に左官工事をしながら大工工事をしていた場合、10年間の実務経験で左官と大工の2業種の専任技術者となることはできますか

A9.できません。業種によっては例外(実務経験要件の緩和措置)がありますが、1業種につき10年(2業種であれば20年)間の経験が必要です。

 

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