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建設業の助成金

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建設労働者確保育成助成金

建設業を営む業者が対象の助成金に「建設労働者確保育成助成金」というものがあります。
この助成金は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目指す中小建設事業主や中小建設事業主団体を支援する制度です。建設業における若年労働者を確保・育成し、技能承継を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。現在、厚生労働省が管轄する助成金の多くが、労働者の育成、教育に対して助成する趣旨のものとなっており、一時期多かった事業を立ち上げるときの経費の一部や人件費を賄う助成金というものは少なくなっております。

助成コース・助成額一覧

コース 概     要 助  成  額
認定訓練 経費助成 中小建設事業主等が職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 対象の建設労働者1人1ヵ月当たり4,400円など(訓練の課程等によって助成額が異なります)
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 対象の建設労働者1人1日当たり4,000円
技能実習 経費助成 中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成 技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は7割)。ただし1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成 1つの技能実習について1人1日当たり7,000円かつ20日分を上限
雇用管理制度 整備助成 中小建設事業主が雇用管理制度を導入・適用した場合、経費の一部を助成 導入・適用した雇用管理制度に応じて定額30万円または40万円
若年者に魅力ある職場づくり事業 経費助成(事業主) 中小建設事業主が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ200万円を上限
経費助成(事業主
団体)
中小建設事業主団体が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ1,000万円または2,000万円を上限
建設広域教育訓練 推進活動経費助成 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ4,500万円~9,000万円を上限
施設設置等経費助成 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の1/2かつ3億円を上限
新分野教育訓練 経費助成 中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費の一部を助成 実施経費の1/3
新分野進出後さらに1/3
(新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限)
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当たり3,500円かつ40日分を上限
作業員宿舎等設置 経費助成 中小建設事業主が被災三県に所在する作業員宿舎等を貸借した場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ1事業年度当たり200万円を上限

なお、助成金の申請対象となる事業主、団体は以下の定義に該当しなければなりません。

用    語 定          義
建設事業主 建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。
※建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる「一人親方」および「同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主」は、建設事業主には当たりません。
建設事業主団体 建設事業主の団体またはその連合団体であって、構成員のうちに占める建設事業主の割合が50%以上かつ構成員である建設事業主に占める雇用保険の保険関係が成立している事業に関する建設事業主の割合が50%以上であって、財務及び活動等の状況からみて、事業を的確に遂行することができると認められる団体をいいます。
中小建設事業主 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主をいいます。
中小建設事業主団体 建設事業主団体であって、その構成員である建設事業主のうちに占める中小建設事業主の割合が3分の2以上の団体をいいます。
職業訓練法人 次のいずれにも該当する職業訓練法人
・複数の都道府県にわたる地域における建設事業主などの相当数を社員とする職業訓練法人※またはこの職業訓練法人の基本財産を拠出しているもの
・建設工事における作業についての職業訓練に適した訓練施設を運営するもの
※ 職業訓練法人を構成する事業主が、複数の都道府県にわたって均衡に分布している場合。例えば、2県にわたる地域の建設事業主などのうち、1つの県の建設事業主が数社程度であるなど極端な偏りが見受けられる場合は該当しない。

 

詳しくはお近くの労働局ハローワークにお尋ねください。なお、助成金の申請についてはいくつかクリアしなければならない要件がありますのでご注意ください。

建設業許可申請と同時に助成金の申請を行いたい方は、お問い合わせの際におっしゃってください。助成金に関しては助成金申請のプロである社会保険労務士をご紹介いたします。

 

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