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建設工事の丸投げ禁止

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建設業法第22条(一括下請負の禁止)

工事を直接または間接に請け負った建設業者が、施行において実質的に関与せず、下請業者にその工事の全部(または、工区割りされた一定部分)を請け負わせることを「丸投げ」といいます。「一括下請負」ともいいます。条文は次のとおりです。

建設業法第22条

1 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

上記にあるとおり、建設業法では、いわゆる「丸投げ」については、発注者の書面による承諾がある場合を除き、原則禁止しています。また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により公共工事に限っては、一切の「丸投げ」行為を禁止し、発注者側も丸投げを承諾してはならないことになっています。現在では民間工事の中でもマンション等の共同住宅については、多くの人が利用する施設という理由で全面禁止の対象となっています。

なお、書面による承諾とは、「発注者」の承諾ですので、数次の下請をしている場合であっても、必ず最初の注文者である発注者の承諾を得なければなりません。

実質的に関与するとは

自社の技術者が下請工事の

①施工計画の作成
②工程管理
③出来形・品質管理
④完成検査
⑤安全管理
⑥下請業者への指導監督

等について、主体的な役割を現場で果たしていることが必要です。さらに

発注者から工事を直接請け負った者については、加えて

⑦発注者との協議
⑧住民への説明
⑨官公庁等への届出等
⑩近隣工事との調整

等について、主体的な役割を果たすことも必要になってきます。

なお、親会社から子会社への下請工事であっても、別会社である以上、上の実質的な関与がないと判断される場合には、一括下請負に該当します。

建設業法が丸投げを禁止している理由

1.発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切るものであるから

2.施工責任があいまいになることで、手抜き工事や労働条件の悪化につながる可能性があるから

3.中間搾取を目的に施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くから

一括下請負に対するペナルティ

一括下請負は、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、国土交通省としては、原則として営業停止処分により厳正に対処するとともに、一括下請負と判断された工事についてはその工事を実質的に施工していると認められないため、経営事項審査における完成工事高から当該工事に係る金額を除外することとしています。

一括下請負は、下請工事の注文者だけでなく、下請負人も監督処分(営業停止)の対象になります。

 

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