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建設業許可の有効期間

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許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年を経過する日の前日をもって満了します。その期間の末日が土日祝日等行政庁の休日であっても、その日をもって満了となります。

したがって、引き続き建設業を営もうとする者は、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続をとらなければなりません。手続きを怠ると、期間満了とともにその効力は失われ、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなります。なお、許可の更新手続をしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下るまでは、前の許可が有効です。

<例>初回の許可日が平成25年10月1日の場合の許可の満了日は平成30年9月30日となり、更新申請の受付期限は平成30年8月31日となります。許可が認められれば、新許可日は平成30年10月1日となります。

 

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