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建設業の帳簿の備付け義務

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建設業者の営業所には、その営業に関する事項で一定のものを記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。

帳簿に記載しなければならない事項

1.営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となった年月日

2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する、次に掲げる事項

①請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
②注文者と請負契約を締結した年月日
③注文者の商号名称、住所、許可番号
④完成検査の年月日
⑤目的物の引渡しをした年月日

3.注文者(注文者が宅建業者の場合を除く)と締結した建設工事が新築住宅であった場合、請負契約に関する次に掲げる事項

①当該新築住宅の床面積
②当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項に規定する住宅であった場合、それぞれの建設瑕疵負担割合
③当該新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人を利用している場合は保険法人の名称

4.下請負人と締結した建s熱工事の下請契約に関する次に掲げる事項

①下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
②下請負人と下請契約を締結した年月日
③下請負人の商号名称、住所、許可番号
④完成検査の年月日
⑤目的物の引渡しを受けた年月日

5.特定建設業者が注文者となった下請契約で、当該下請契約における請負人が特定建設業者や資本金が4000万円以上の法人でない場合には、さらに次に掲げる事項

①支払った下請代金の額、支払った年月日、支払手段
②下請代金の全部または一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
③下請代金の一部を支払ったときは、支払代金の残額
④遅延利息を支払ったときは、遅延利息の額、支払年月日

帳簿に添付しなければならない書類

1.契約書またはその写し

2.特定建設業者が注文者となった下請契約で、当該下請契約における請負人が特定建設業者や資本金が4000万円以上の法人でない場合には、支払った下請代金の額、支払った年月日、支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し

3.請け負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものであるときは、当該施行体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(工事完了後)

①監理技術者の氏名、監理技術者資格
②専門技術者を置いたときはその者の氏名、担当工事の内容、主任技術者資格
③下請負人の商号名称、許可番号
④下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
⑤下請負人が置いた主任技術者の氏名、資格
⑥下請負人が専門技術者を置いたときはその者の氏名、担当工事の内容、主任技術者資格

4.発注者から直接建設工事を請け負った建設業者については以下に掲げる事項

①完成図(完成時の時点のもの)
②発注者との打合せ記録(相互に交付をしたものに限る)
③施工体系図

 

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