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許可換え新規申請

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建設業許可の新規申請には、これまで許可を持っていなかった業者が初めて許可申請を行う純粋な新規申請のほかに、これまで許可を持っていた建設業者が新規に許可申請を行うものもあります。その一つが「許可換え新規」と呼ばれるものです。これは、現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する手続きです。要するに、許可の切り換えです。具体的には次のようなケースが考えられます。

①知事許可から大臣許可へ

現在ある都道府県で知事許可を持つ業者が、別の都道府県にも(契約締結等を行う)営業所を置くこととなったとき

②知事許可から他の都道府県の知事許可へ

現在ある都道府県で知事許可を持つ業者が、その都道府県の営業所を廃止し、別の都道府県に新たな営業所を置くこととなったとき

③大臣許可から知事許可へ

現在大臣許可を持つ業者が、複数の都道府県にある営業所を1つに統廃合することになったとき

許可の切り換えについては、現在の許可番号を引き継ぐことはできません。また、新しい許可が下りた時点で、現在持っている許可は失効します。特に別の知事許可への切り換えでは、新しい許可が下りる前に現在の許可の有効期間が満了してしまったら、許可に基づく工事の請負はできなくなりますのでご注意ください。

許可の要件については、通常の新規許可申請と同じです。

①経営業務の管理責任者がいること

②各営業所に専任技術者がいること

③請負契約の締結や履行に誠実性があること

④十分な財産的基礎があること

⑤欠格要件に該当しないこと

 この中でも特に重要な要件が、専任技術者と財産的基礎です。特定建設業については、3000万円以上を下請負させることが前提ですので、取り扱う工事の規模や下請業者の保護という観点から、より厳しい要件を充たす必要があります。

専任技術者要件  財産的基礎要件

 

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