許可取得に必要な専任技術者
専任技術者(建設業許可要件その2)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業種に関して、一定の資格または経験を有した者を常勤で設置することが必要です。この者を専任技術者といいます。
一般建設業許可を受ける場合の専任技術者
(1)指定学科修了者で、高校(旧実業学校を含む)卒業後5年以上、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)卒業後3年以上の許可を受けようとする建設業種での実務経験を有する者
(2)許可を受けようとする建設業種に関して10年以上の実務経験を有する者
(3)許可を受けようとする建設業種に関する国家資格、技術検定、技能検定等に合格した者
特定建設業許可を受ける場合の専任技術者
①専任技術者は、同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼務することはできますが、他の事業所または営業所の技術者を兼務することはできません。ただ、同一営業所内であれば、経営業務の管理責任者を兼務することができます。
(具体例)
一級土木施工管理技士を持つ者が、本店の土木工事業ととび・土工工事業の専任技術者を兼務する→(○)
一級土木施工管理技士を持つ者が、本店の専任技術者と支店の専任技術者を兼務する→(×)
一級土木施工管理技士を持つ者が、A建設会社の専任技術者とB建設会社の専任技術者を兼務する→(×)
②建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合のみ兼務することができます。
③住所が営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者は専任技術者になることができません。
④営業所の専任技術者は、契約締結や見積作成などを行うため営業所に常駐するのが原則です。ですので、工事現場に置かなければならない主任技術者や監理技術者との兼任はできません(一部特例があり、兼任できる場合もあります)。詳しくはこちらをご覧ください。
専任技術者の実務経験要件の緩和措置
許可を受けようとしている業種について10年以上の実務経験を有していれば、許可要件の一つである専任技術者となる資格を有することができますが、その業種の経験だけに限らず、許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験があれば、一定の範囲内で、許可を受けようとする業種の実務経験としてカウントすることができます。つまり、実務経験を一部振り替えることができます。
対 象 | 建設業法第7条第2号ロ該当=10年以上の実務経験(指定学科修了+卒業+実務経験は対象外です) | |
業種の範囲 | 土木一式 | → とび・土工、しゅんせつ、水道施設 (逆向きの振り替えはできません) |
建築一式 | → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 (逆向きの振り替えはできません) | |
大工 | → 内装仕上 (逆向きの振り替えもできます) | |
緩和年数 | 専任技術者になろうとする業種での実務経験とその他の業種での実務経験が合計12年以上あれば、専任技術者になることができます。ただし、専任技術者になろうとする業種については、最低条件としてそれぞれ8年を超える実務経験が必要です。 |
建設業の種類別指定学科
許可を受けようとする建設業 | 学 科 |
土木工事業 ほ装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学または都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学または電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学または機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学または電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
なお、実際の審査のときには修了した学科が上記のものに該当するかどうかを調べられますので、卒業証明書等で事前に確認されることをおすすめします。
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