一般許可と特定許可
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可は、業種ごとに一般建設業または特定建設業のいずれかを受けることになります。発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、当該工事にかかる下請代金の総額が一定額以上となる場合には特定建設業許可を、それ以外の場合は一般建設業許可を受けることが必要になります。一定額については下の表をご参照ください。
建築一式工事 | 建築一式工事以外 | |
---|---|---|
下請に出せる代金の総額 | 4,500万円以上 | 3,000万円以上 |
建築一式工事の場合は、工事全体の3分の2は下請けに出すのが一般的とされているため、7,000万円くらいの工事を請け負う場合は特定建設業許可が必要であると考えられています(絶対ではありません)。なお、特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業許可を受けた場合には、下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の作成など特別な義務が課されます。
一般建設業許可と特定建設業許可のポイント
一般建設業許可、特定建設業許可のどちらも請負金額に制限はない
発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はなく、一般建設業でも工事をすべて自社で施工するか、あるいは1件の工事について3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の工事を下請施工させるならば、受注金額に制限はありません。
発注者から直接請け負ったものでない限り、下請金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても、特定建設業許可を受ける必要はありません。例えば、A社がB社に1億円の建築一式工事を発注したとして、B社がこのうちの6,000万円分をC社(1次下請け)に下請けに出した場合、下請金額が4,500万円以上なのでB社は特定建設業許可を受けなければなりません。しかし、C社が仮に4,500万円の工事をD社(2次下請け)に下請けに出したとしても、特定建設業許可を取る必要はないのです。C社は元請業者ではないからです。
同一業種について、一般許可、特定許可の両方を受けることはできない
例として、Aという建設業者が、「土木工事業」という業種では特定建設業許可を、「とび土工工事業」という業種について一般建設業許可を受けることはできます。また、土木工事業で特定建設業許可、とび土工工事業でも特定建設業許可を受けることもできます。しかし、土木工事業という業種で一般建設業許可と特定建設業許可の両方を受けることはできません。
特定建設業といえども請け負った建設工事をそのまま一括して他者に請け負わせる契約(一括下請契約)は、事前に発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
施工技術の総合性などを考慮して下の7業種については「指定建設業」に定められ、特定建設業許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業
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