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経営業務管理責任者Q&A

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Q1.建設業を営む株式会社において非常勤取締役としての5年以上経験がありますが、経営業務管理責任者の経験として認められますか

A1.熊本県では認められます。ただし、きちんと登記されていることが前提です。なお、許可を申請する法人の役員または個人の支配人としては常勤であることが求められますので誤解のないようにしてください。

Q2.他社の役員になっている人を経営業務管理責任者にすることはできますか

A2.他社の役員や他に個人事業を行っている人は経営業務の管理責任者になることはできません。ただし、他社において非常勤(代表者を除く)である場合は認められます。他で個人事業をしている人は認められません。

Q3.他社からの出向者を経営業務管理責任者にすることはできますか

A3.出向者であっても、事業所における常勤性が確認できる場合は、経営業務の管理責任者になることができます。

Q4.不動産業を営み、建売住宅の建築を自社で施工してきましたが、その経験は経営業務の管理責任者としての経験として認められますか

A4.認められません。なぜなら、経営業務の管理責任者としての経験とは、建設工事の請負契約を結び、施工に必要な資金の調達や技術者の配置等に従事することを指すものであり、建売住宅の自社施工は請け負いとはいえず、不動産業の範囲内であるため、建設業における経営業務の経験とはいえないからです。

Q5.今の会社での取締役の報酬が200万円未満なのですが、常勤性を認めてもらうことはできますか

A5.200万円未満の場合には、所得証明により、他に給与所得や営業所得がない場合には、常勤性が認められる可能性が高いです。なお、年金所得、農業所得、不動産所得については、特段の事情がない限り、常勤性を阻害しないものと考えられています。

Q6.経営業務管理責任者の経験年数が平成20年4月から平成25年3月までありますが、5年0ヶ月と考えて大丈夫でしょうか

A6.上記の期間が記載されていても、4月途中から3月途中かもしれないので、原則として片月落としで計算することとしており、4年11ヶ月となります。ただし、開始月の月初から終了月の月末までが年数に算入できると客観的に確認できれば5年0ヶ月とされますが、できれば経験年数の証明は少し余裕をもたせたほうがよいでしょう。専任技術者の実務経験年数についても同様です。

 

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