行政庁による指導・処分
建設業法では、建設業の適正な施工を確保し、法の目的を達成するために、行政庁が特に必要であると判断した場合には、建設業を営む者に対し、報告を求めることや、勧告を行うことができることとなっています。
報告徴収
行政庁は、特に必要があると認めるときは、その業務、財産もしくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴収し、または職員に営業所等への立ち入り、帳簿書類等の検査をさせることができます。これは、建設業許可の有無に関係なく、すべての建設業を営む者が対象です。
指導、助言および勧告
行政庁は、建設工事の適正な施工の確保、建設業の健全な発達を図るため、また労働者への賃金の支払い遅滞、他人への損害等が発生した場合には、必要な指導、助言および勧告を行うことができます。これは主に特定建設業者が対象です。
指示処分
行政庁は、建設業法、入札契約適正化法、履行確保法等についての違反や、その他請負契約に関し不適正な事実があった場合に、是正や改善を指示することができます。これは、建設業許可を持つ建設業者が対象です。
営業の停止や禁止
行 政庁は、建設工事の施工等に関し、一括下請負などの建設業法だけでなく、刑法、独占禁止法などに違反するなどの特に不適切な行為があるときや、指示処分に 従わない場合、1年以内の期間を定めて営業の停止を命ずることができます。また、新たに営業を開始すっることを禁止しなければなりません。これは、建設業 許可を持つ建設業者が対象です。
許可の取消し
行政庁は、経営業務管理責任者や専任技術者の不在、欠格要件への該当など、建設業者がその許可要件を充たさないことを知ったときは許可を取り消さなければなりません。許可を受けてから1年以内に営業を開始しなかったり、1年以上営業を休止した場合も同様です。
このように、建設業許可を取るということは、あわせて多くの法令順守義務を負うことになるということをよく理解しておいてください。
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