法人成り新規申請
建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化するときは、変更届を提出するのではなく、あらためて法人として新規許可申請をする必要があります。これを「法人成り新規」申請といいます。具体的な許可申請の手続きは基本的に新規申請と同じです。
個人事業の法人化にあたっては、許可を申請する前段階の会社設立時に、多くの注意すべき点があります。具体的には
●設立時の資本金が財産的基礎要件を満たしているかどうか
●事業目的の表現が建設業として適切かどうか
●許可の永続性を考えての役員構成になっているか
などが挙げられます。これらの点に注意しなかったために許可申請がスムーズに進まないなんてこともよくあります。将来、建設業許可を自分の子女に継承して事業を継続できるようにするため子女を役員に就任させることは、「経営業務の管理責任者」の要件を備えさせるのも非常に重要なポイントです。
個人事業とは違う新たな営業を展開するために法人にするのですから、単に許可を取り直すだけではなく、将来を見据えて組織を見直したり、許可業種を追加することも考える必要があるでしょう。