建設業許可申請Q&A
Q1.同時に2種類の業種で許可を申請すると、手数料も2倍の18万円必要ですか?
A1.新規に許可を申請する場合、手数料は業種の数ではなく、申請しようとする建設業が一般と特定の両方か、あるいはいずれか一方かで変わります。例えば次のようになります。
・一般建設業で建築一式工事と大工工事を申請する場合 9万円
・特定建設業で建築一式工事を、同時に一般建設業で大工工事を申請する場合 18万円
Q2.許可の申請を出してからどのくらいの期間で許可がもらえますか?
A2.熊本県知事許可の場合は、許可書類が全て整ってから、概ね10日から20日程度かかります。ただし、審査状況によってはこれ以上かかる場合があります。
Q3.経営業務の管理責任者の過去の工事実績を確認する資料としてはどのようなものを用意すればよいですか?
A3.建設業許可を受けていない法人や個人事業主における場合は、工事請負契約書、注文書と請書のセット、工事代金の請求書控、領収書の控などです。建設業許可を受けている法人や個人事業主における場合は、建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書及びその添付書類などです。いずれも工事種別や工期、工事場所など実績の内容が明示されている必要があります。
Q4.5年分の経営業務の管理責任者の工事実績を証明する請求書控は1年間に4,5枚示すことでよいですか?
A4.熊本県知事許可では、必ず60ヶ月分の工事実績を証明する資料が必要です。なお、7年分の工事実績については84ヶ月分の証明資料が必要です。
Q5.経営業務の管理責任者の工事実績を証明する請求書控の中に、「人工出し」についてのものがあります。これも含めてよいですか?
A5.人工出しは工事の請負とは異なりますので、実績に含めることはできません。
Q6.財産的基礎や金銭的信用を証明する資料として取引銀行の残高証明書を提出しようと思いますが、2ヶ月前の日付のものでもよいですか?
A6.熊本県知事許可では、残高証明書は証明日から2週間以内のものに限って有効とされています。なお、複数の金融機関から残高証明書を取得する場合は、証明日を必ず同じにする必要があります。
Q7.法人として建設業許可の申請をします。添付資料の中にある定款が会社設立当時のものから一部変更になっています。そのまま添付してもよいですか?
A7.定款は附則以外の部分は必ず最新の状態にしておかなければなりません。事業目的、本店所在地、商号などを変更した場合は、その部分について変更済の定款を作成するか、変更について議決したことがわかる株主総会議事録を添付する必要があります。
Q8.許可申請の添付書類に「登記されていないことの証明書」というのがあります。私は外国人ですが、外国人でも取得できますか?
A8.はい、外国人の方でも「登記されていないことの証明書」は取得可能です。しかし一方で、戸籍に基づいて発行される「身分証明書」については外国人の方は取得することができませんので、提出不要です。
Q9.社長個人が所有する自宅を法人の営業所にしています。この場合、社長の自宅なので特に賃貸借契約とか使用貸借契約などを結ぶ必要はないですよね?
A9.許可申請には営業所の使用権限を示す資料の添付が必要です。営業所が自社または事業主個人の所有であれば、建物の全部事項証明書を添付します。所有物でない場合は、賃貸借契約書または使用貸借契約書の写しを添付します。建物が社長個人の所有物である場合でも、社長個人と法人は別人格ですので、貸借契約を結ぶ必要があります。家賃を支払う場合は賃貸借、支払わない場合は使用貸借契約になります。なお、使用貸借契約書に替えて使用承諾書でも構いません。
Q10.経営業務の管理責任者の過去の役職を確認できる資料として個人事業主時代の確定申告書の控を使用することを考えていましたが、どこを探しても見つかりません。他に方法はありませんか?
A10.確定申告書の内容は申告した税務署に閲覧請求をすれば見ることはできます。しかし、建設業許可申請のためという場合は、確定申告書の写しが必要になりますので閲覧請求では不十分です。その場合は個人情報開示請求を行って、必要な確定申告書の写しをもらう必要があります。個人情報開示請求は1週間から1ヶ月ほどかかるといわれおり、また手数料も必要です。
Q11.法人として現在社会保険に加入していません。この場合建設業許可を取得することはできませんか?
A11.建設業許可申請のときに社会保険に加入していないからといって許可を受けられないわけではありません。要件を満たす場合は許可を受けることはできます。ただ、未加入の状態で建設業許可を受けた法人や個人事業主(5名以上の従業員がいる業者に限る)は許可を受けた日から4ヶ月以内に加入についての報告を求められます。この報告に「未加入」で回答したり、回答自体をしなかった場合は、許可行政庁ではなく、年金事務所などの社会保険を管轄する行政庁からの加入要請が来ることになります。