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知事許可と大臣許可

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知事許可申請と大臣許可申請

建設業許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行うこととされています。この区分は工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地のみによってなされるものです。

知事許可大臣許可
1つの都道府県内にのみ営業所を設けている2つ以上の都道府県に営業所を設けている

 

よく誤解されやすいのですが、1つの都道府県内に複数の営業所があったとしても、大臣許可を取る必要はありません。知事許可で大丈夫です。

また、支店、営業所など従たる営業所が、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを行う場合も法に規定する営業所に該当するため、従たる営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外に設けられている場合は、大臣許可が必要になります。

また、知事許可業者でも、営業所がある都道府県以外での建設工事を請け負うことは可能です。許可区分はあくまで営業所の所在地でみます。

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