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電気通信工事の例示と専任技術者の資格等

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工事の例示工事の区分の考え方専任技術者の資格等 

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
(電気通信路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事)

「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。

既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しません。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工 事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらい ずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

一般・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気通信主任技術者※1
特定・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気通信主任技術者※2

※1 免状取得後5年以上の実務経験が必要です。
※2 免状取得後5年以上の実務経験と指導監督的実務経験者である必要があります。

 

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