Archive for the ‘専任技術者になれる資格’ Category
建築一式工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(建築) ・一級建築士 ・二級建築士 |
特定 | ・一級建設施工管理技士 ・一級建築士 |
土木一式工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む) | 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建設機械施工技士 ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種) ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) 技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) |
特定 | ・一級建設機械施工技士 ・一級土木施工管理技士 ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) 技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) |
解体工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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工作物の解体を行う工事 | それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建設機械施工技士(附則第4条該当) |
特定 | ・一級建設機械施工技士(附則第4条該当) ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種)(附則第4条該当)※3 ・一級土木施工管理技士※1 ・一級土木施工管理技士(附則第4条該当) ・二級土木施工管理技士(土木)※1※3 ・二級土木施工管理技士(土木)(附則第4条該当)※3 ・二級土木施工管理技士(薬液注入)(附則第4条該当)※3 ・一級建設施工管理技士※1 ・一級建設施工管理技士(附則第4条該当) ・二級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1※3 ・二級建築施工管理技士(躯体)(附則第4条該当)※3 ・技術士 建設・総合技術監理(建設)※2 ・技術士 建設・総合技術監理(建設)(附則第4条該当) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(附則第4条該当) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)(附則第4条該当) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(附則第4条該当) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」)(附則第4条該当) ・技能検定(型枠施工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(とび・とび工)※3 ・技能検定(とび・とび工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(コンクリート圧送施工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(ウェルポイント施工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(石工・石材施工・石積み) ・地すべり防止工事士(附則第4条該当)※4 ・解体工事施工技士 |
※1 平成27年度までの合格者は解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※3 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
※4 取得後1年以上の実務経験を要します。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
左官工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事 | 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。 「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれます。 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいいます。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定(左官) |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・技能検定(左官)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
大工工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事 | 特になし | 一般 | ・一級建築施工管理技士 |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体)※ ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・一級建築士 ・二級建築士※ ・木造建築士※ ・技能検定(建築大工)※ ・技能検定(型枠施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
屋根工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 (屋根ふき工事) | 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」としています。したがって「板金屋根工事」も『板金工事』ではなく、『屋根工事』に該当します。 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型です。 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・一級建築士 ・二級建築士※ ・技能検定〔建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)〕※ ・技能検定(かわらぶき・スレート施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
とび・土工・コンクリート工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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①足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工事 (地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事) | ①-1 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。 ①-2 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。 ④ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当する。 ⑤-1 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。 ⑤-2 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当します。 ⑤-3 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事です。 ⑤-4 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。 ⑤-5 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」となります。 ⑤-6 トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建設機械施工技士 ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種) ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・二級土木施工管理技士(薬液注入) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体) ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) ・技能検定(とび・とび工・型枠施工。コンクリート圧送施工) ・技能検定(ウェルポイント施工) ・地すべり防止工事士 |
特定 | ・一級建設機械施工技士 ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種)※ ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木)※ ・二級土木施工管理技士(薬液注入)※ ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体)※ ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) ・技能検定(とび・とび工・型枠施工。コンクリート圧送施工)※ ・技能検定(ウェルポイント施工)※ ・地すべり防止工事士※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
石工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事 | 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材 の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や 法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクス テリア工事としてこれを行う場合を含みます。 | 一般 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工) ・技能検定(石工、石材施工、石積み) ・地すべり防止工事士※1 |
特定 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木)※2 ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※2 ・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工)※2 ・技能検定(石工、石材施工、石積み)※2 ・地すべり防止工事士※3 |
※1 免状取得後1年以上の実務経験が必要です。
※2 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
※3 免状取得後1年以上の実務経験に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
電気工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。 | 一般 | ・一級電気工事施工管理技士 ・二級電気工事施工管理技士 ・技術士 建設総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子) ・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士※1 ・電気主任技術者(第1種~第3種)※2 ・建築設備士※3 ・一級計装士※3 |
特定 | ・一級電気工事施工管理技士 ・技術士 建設総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子) |
※1 免状取得後3年以上の実務経験が必要です。
※2 免状取得後5年以上の実務経験が必要です。
※3 免状取得後1年以上の実務経験が必要です。
管工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生当のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 「冷暖房設置工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。 し尿処理施設に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併浄化槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工 事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらい ずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理 場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等 の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建 設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。 | 一般 | ・一級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士 ・技術士 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) ・技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道) ・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ・技術士 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) ・技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) ・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) ・給水装置工事主任技術者※ ・技能検定(冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管) ・技能検定(給排水衛生設備配管) ・技能検定(配管・配管工) ・技能検定【建築板金(ダクト板金作業)】 ・建築設備士※ ・一級計装士※ |
特定 | ・一級管工事施工管理技士 ・技術士 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) ・技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道) ・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ・技術士 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) ・技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) ・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
※ 免状取得後1年以上の実務経験が必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
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