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Archive for the ‘建設業許可インフォ’ Category

建設業標識の掲示

2014-02-01

建設業者は、建設業法に基づき、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。下図はその標識の一例です。

建設業店舗標識

 

建設業建設工事現場標識

 

建設業許可申請熊本PROお問い合わせ

熊本県の建設業許可関連窓口

2014-04-28

 建設業許可申請や届出に関する窓口

名称 所在地 電話番号 内容 管轄地域
熊本県土木部
監理課建設業班
熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2485 許可申請
業種追加
更新
各種変更届出
熊本県
熊本土木事務所総務課 熊本市東区東町3-11-63 096-367-1112

事業年度終了届

経営事項審査予約

熊本市

宇城地域振興局
土木部維持管理調整課
宇城市松橋町久具400-1 0964-32-2571 宇土市、宇城市、美里町
上益城地域振興局
土木部維持管理調整課
上益城郡山都町下馬尾265 0967-72-1109 嘉島町、益城町、御船町、甲佐町、山都町
玉名地域振興局
土木部維持管理調整課
玉名市岩崎1004-1 0968-74-2143 玉名市、荒尾市、南関町、長洲町、玉東町、和水町
鹿本地域振興局
土木部維持管理調整課
山鹿市山鹿1026-3 0968-44-5152 山鹿市
菊池地域振興局
土木部技術管理課
菊池市隈府1272-10 0968-25-2165 菊池市、合志市、菊陽町、大津町
阿蘇地域振興局
土木部維持管理調整課
阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-22-1118 阿蘇市、高森町、小国町、南小国町、産山村、南阿蘇村、西原村
八代地域振興局
土木部技術管理課
八代市西片町1660 0965-33-4182 八代市、氷川町
芦北地域振興局
土木部維持管理調整課
葦北郡芦北町芦北2670 0966-82-2530 水俣市、芦北町、津奈木町
球磨地域振興局
土木部維持管理調整課
人吉市西間下町86-1 0966-24-4119 人吉市、あさぎり町、錦町、湯前町、多良木町、五木村、山江村、相良村、球磨村、水上村
天草広域本部
土木部技術管理課
天草市今釜新町3530 0969-22-4391 天草市、上天草市、苓北町

 

建設業許可申請書類の販売窓口

名称 所在地 電話番号 内容
熊本県建設業協会 熊本市中央区九品寺4-6-4 096-364-6726 許可申請書類の販売           
熊本県建設業協会荒尾支部 熊本県荒尾市宮内出目1158-1 0968-63-2570
熊本県建設業協会玉名支部 熊本県玉名市玉名2086-2 0968-72-3066
熊本県建設業協会鹿本支部 熊本県山鹿市新町1101-9 0968-44-6230
熊本県建設業協会菊池支部 熊本県菊池市隈府1290-5 0968-25-3619
熊本県建設業協会阿蘇支部 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2396-6

0967-22-0351

熊本県建設業協会上益城支部 熊本県上益城郡山都町下馬尾283 0967-72-0430
熊本県建設業協会宇城支部 熊本県宇城市松橋町松橋407-5 0964-32-0236
熊本県建設業協会八代支部 熊本県八代市新町7-3 0965-35-3743
熊本県建設業協会人吉支部 熊本県人吉市東間下町米山3316-1 0966-22-3178
熊本県建設業協会芦北支部 熊本県葦北郡芦北町芦北2788 0966-82-2006
熊本県建設業協会天草支部 熊本県天草市本渡町広瀬176-16 0969-22-3243

 

建設業許可申請に関連する届出窓口

名称 所在地 電話番号 内容
熊本東年金事務所 熊本県熊本市東区東町4-6-41 096-367-2500 健康保険、厚生年金保険加入
 
 
熊本西年金事務所 熊本県熊本市中央区千葉城町2-37 096-353-0141
玉名年金事務所 熊本県玉名市大字松木11-4 0968-74-1611
八代年金事務所 熊本県八代市萩原町2-11-41 0965-35-6115
本渡年金事務所 熊本県天草市東町2-21 0969-24-2111
ハローワーク熊本 熊本市中央区大江6-1-38 096-371-8609  雇用保険加入
         
ハローワーク上益城 熊本県上益城郡御船町辺田見395 096-282-0077 
ハローワーク玉名 熊本県玉名市中1334-2 0968-72-8609
ハローワーク菊池 熊本県菊池市隈府字南田771-1 0968-24-8609 
ハローワーク阿蘇 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2318-3 0967-22-8609 
ハローワーク宇城 熊本県宇城市松橋町松橋266 0964-32-8609 
ハローワーク八代 熊本県八代市清水町1-34 0965-31-8609 
ハローワーク水俣 熊本県水俣市八幡町3-2-1 0966-62-8609 
ハローワーク球磨 熊本県人吉市下薩摩瀬町1602-1 0966-24-8609 
ハローワーク天草 熊本県天草市丸尾町16-48 0969-22-8609 
熊本労働基準監督署 熊本市中央区大江3-1-53 096-362-7100 労災保険加入
     
玉名労働基準監督署 熊本県玉名市岩崎273 0968-73-4411
菊池労働基準監督署 熊本県菊池市大琳寺236-4 0968-25-3136
八代労働基準監督署 熊本県八代市大手町2-3-11 0965-32-3151
人吉労働基準監督署 熊本県人吉市下薩摩瀬町1602-1 0966-22-5151
天草労働基準監督署 熊本県天草市丸尾町16-48 0969-23-2266

 

 建設業許可申請の添付書類に関する窓口

名称 所在地 電話番号 内容
熊本県央広域本部総務課 熊本市中央区南千反畑町4-33 096-352-4111 法人設立異動届
熊本県央広域本部収税課 熊本市中央区南千反畑町4-33 096-352-3001

法人設立異動届

事業税の納税証明書

宇城地域振興局総務振興課 熊本県宇城市松橋町久具400-1 0964-32-1330
上益城地域振興局総務振興課 熊本県上益城郡御船町辺田見396-1 096-282-0614
熊本県北広域本部収税課 熊本県菊池市隈府1270-10 0968-25-4272
玉名地域振興局総務振興課 熊本県玉名市岩崎1004-1 0968-74-2133
鹿本地域振興局総務振興課 熊本県山鹿市山鹿978 0968-44-2132
阿蘇地域振興局総務振興課 熊本県阿蘇市阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-22-4527
熊本県南広域本部収税課 熊本県八代市西片町1660 0965-33-2184
芦北地域振興局総務振興課 熊本県葦北郡芦北町芦北2670 0966-82-2317
球磨地域振興局総務振興課 熊本県人吉市西間下町86-1 0966-24-5793
天草広域本部税務課 熊本県天草市今釜新町3530 0969-22-4239
熊本地方法務局戸籍課 熊本市中央区大江3-1-53 096-364-2145 登記されていないことの証明書
熊本市中央区役所区民課 熊本市中央区手取本町1-1 096-328-2240 身分証明書
熊本市中央区役所大江出張所 熊本市中央区大江6-1-85 096-372-0311
熊本市東区役所区民課 熊本市東区東本町16-30 096-367-9124
熊本市東区役所託麻総合出張所 熊本市東区長嶺東7-11-15 096-380-3111
熊本市東区役所秋津出張所 熊本市東区秋津3-15-1 096-368-2205
熊本市東区役所東部出張所 熊本市東区錦ケ丘1-1 096-367-1411
熊本市南区役所区民課 熊本市南区富合町清藤405-3 096-357-4126
熊本市南区役所飽田総合出張所 熊本市南区会富町1333-1 096-227-1111
熊本市南区役所天明総合出張所 熊本市南区奥古閑町2035 096-223-1111
熊本市南区役所幸田総合出張所 熊本市南区幸田2-4-1 096-378-0172
熊本市南区役所城南総合出張所 熊本市南区城南町宮地1050 0964-28-3111
熊本市南区役所南部出張所 熊本市南区南高江6-7-35 096-358-1205
熊本市西区役所区民課 熊本市西区小島2-7-1 096-329-8503
熊本市西区役所河内総合出張所 熊本市西区河内町船津2069-5 096-276-1111
熊本市西区役所河内総合出張所芳野分室 熊本市西区河内町野出1410 096-277-2001
熊本市西区役所花園総合出張所 熊本市西区花園5-8-3 096-359-1122
熊本市北区役所区民課 熊本市北区植木町岩野238-1 096-272-6900
熊本市北区役所北部総合出張所 熊本市北区鹿子木町66 096-245-2111
熊本市北区役所清水総合出張所 熊本市北区清水亀井町14-7 096-343-9161
熊本市北区役所龍田出張所 熊本市北区龍田弓削1-1-10 096-338-2231
荒尾市役所市民課市民係 熊本県荒尾市宮内出目390 0968-63-1302
玉名市役所市民課 熊本県玉名市繁根木163 0968-75-1116
玉名市役所岱明支所 熊本県玉名市岱明町野口2129 0968-57-1111
玉名市役所横島支所 熊本県玉名市横島町横島3644 0968-84-3111
玉名市役所天水支所 熊本県玉名市天水町小天195-5 0968-82-3111
山鹿市役所市民課 熊本県山鹿市山鹿978 0968-43-1169
山鹿市役所鹿北総合支所 熊本県山鹿市鹿北町四丁1612 0968-32-3111
山鹿市役所菊鹿総合支所 熊本県山鹿市菊鹿町下内田713 0968-48-3111
山鹿市役所鹿本総合支所 熊本県山鹿市鹿本町来民686−1 0968-46-3112
山鹿市役所鹿央総合支所 熊本県山鹿市鹿央町合里158−1 0968-36-3113
菊池市役所市民課 熊本県菊池市隈府888 0968-25-7211
菊池市役所七城支所 熊本県菊池市七城町甲佐町74-1 0968-25-1000
菊池市役所旭志支所 熊本県菊池市旭志小原240 0968-37-3111
菊池市役所泗水支所 熊本県菊池市泗水町福本383 0968-38-2105
合志市役所市民課 熊本県合志市竹迫2140 096-248-1113
合志市役所西合志庁舎 熊本県合志市御代志1661-1 096-242-1113
合志市役所泉ヶ丘支所 熊本県合志市幾久富1947-7 096-248-3453
合志市役所須屋支所 熊本県合志市須屋1399 096-345-4400
阿蘇市役所市民課 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1  0967-22-3135 
阿蘇市役所内牧支所 熊本県阿蘇市内牧1111-3 0967-32-1111
阿蘇市役所波野支所 熊本県阿蘇市波野大字波野2710 0967-24-2001
宇土市役所市民課 熊本県宇土市浦田町51 0964-22-1111
宇城市役所市民課 熊本県宇城市松橋町大野85 0964-32-1446
宇城市役所三角支所 熊本県宇城市三角町波多213-1 0964-53-1111
宇城市役所不知火支所 熊本県宇城市不知火町高良2273-1 0964-33-1111
宇城市役所松合出張所 熊本県宇城市不知火町松合168-1 0964-42-2111
宇城市役所小川支所 熊本県宇城市小川町江頭100 0964-43-1111
宇城市役所豊野支所 熊本県宇城市豊野町糸石3516-1 0964-45-2111
八代市役所市民課 熊本県八代市松江城町1-25 0965-33-4110
八代市役所鏡支所 熊本県八代市鏡町内田453-1 0965-52-1111
八代市役所坂本支所 熊本県八代市坂本町坂本4228-12 0965-45-2211
八代市役所千丁支所 熊本県八代市千丁町新牟田1502-1 0965-46-1101
八代市役所東陽支所 熊本県八代市東陽町南1105-1 0965-65-2111
八代市役所泉支所 熊本県八代市泉町柿迫3131 0965-67-2111
八代市役所龍峯出張所 熊本県八代市興善寺町1952 0965-39-0001
八代市役所日奈久出張所 熊本県八代市日奈久塩南町甲13 0965-38-0614
水俣市役所市民課 熊本県水俣市陣内1-1-1 0966-61-1611
人吉市役所市民課 熊本県人吉市麓町16 0966-22-2111 
上天草市役所市民窓口課 熊本県上天草市松島町合津7915-1 0969-28-3368
上天草市役所大矢野窓口センター 熊本県上天草市大矢野町上1514 0964-26-5534
上天草市役所姫戸統轄支所 熊本県上天草市姫戸町姫浦2502-3 0969-58-2111
上天草市役所龍ヶ岳統轄支所 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1412 0969-62-1111
天草市役所市民課 熊本県天草市東浜町8-1  0969-23-1111
天草市役所牛深支所 熊本県天草市牛深町2286-103 0969-73-2111
天草市役所有明支所 熊本県天草市有明町赤崎3383 0969-53-1111
天草市役所御所浦支所 熊本県天草市御所浦町御所浦3527 0969-67-2111
天草市役所倉岳支所 熊本県天草市倉岳町棚底1919 0969-64-3111
天草市役所栖本支所 熊本県天草市栖本町馬場179 0969-66-3111
天草市役所親和支所 熊本県天草市新和町小宮地669-1 0969-46-2111
天草市役所五和支所 熊本県天草市五和町御領2943 0969-32-1111
天草市役所天草支所 熊本県天草市天草町高浜南488-1 0969-42-1111
天草市役所河浦支所 熊本県天草市河浦町河浦5253 0969-76-1111
南関町役場住民課 熊本県玉名郡南関町大字関町1316  0968-57-8502
長洲町役場住民環境課 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766 0968-78-3116
和水町役場税務住民課 熊本県玉名郡和水町江田3886 0968-86-5723 
和水町役場三加和総合支所 熊本県玉名郡和水町板楠70 0968-34-3111
玉東町役場町民福祉課 熊本県玉名郡玉東町木葉759 0968-85-3183 
菊陽町役場町民課 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800 096-232-4914
菊陽町役場武蔵ヶ丘支所 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘3-50-1 096-338-2016
大津町役場住民課 熊本県菊池郡大津町大字大津1233 096-293-3112
小国町役場住民課 熊本県阿蘇郡小国町宮原1567-1 0967-46-2115
南小国町役場町民課 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143 0967- 42-1111
高森町役場住民福祉課 熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168 0967-62-1111
嘉島町役場町民課 熊本県上益城郡嘉島町上島530 096-237-1111
益城町役場住民生活課 熊本県上益城郡益城町大字宮園702 096-286-3111
御船町役場町民保険課 熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 096-282-1112
甲佐町役場住民生活課 熊本上益城郡甲佐町豊内719-4 096-234-1113
美里町役場住民課 熊本県下益城郡美里町馬場1100 0964-46-2111
美里町役場砥用庁舎 熊本県下益城郡美里町三和420 0964-47-1111
山都町役場戸籍住民課 熊本県上益城郡山都町下馬尾286-4 0967-72-1111 
氷川町役場町民環境課 熊本県八代郡氷川町島地642 0965-52-5851
芦北町役場住民生活課 熊本県葦北郡芦北町大字芦北2015 0966-82-2511
芦北町役場田浦基幹支所 熊本県葦北郡芦北町大字田浦町653 0966-87-1111
津奈木町役場住民課 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123 0966-78-3113
あさぎり町役場町民課 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199 0966-45-7213 
多良木町役場町民福祉課 熊本県球磨郡多良木町多良木1648 0966-42-1256
錦町役場住民福祉課 熊本県球磨郡錦町大字一武1587 0966-38-1112
湯前町役場税務町民課 熊本県球磨郡湯前町1989-1 0966-43-4111 
苓北町役場税務住民課 熊本県天草郡苓北町志岐660 0969-35-1111
西原村役場住民課 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259 096-279-3113
南阿蘇村役場住民福祉課 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田1495 0967-62-9195 
南阿蘇村役場久木野窓口センター 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰145-3 0967-67-2638
南阿蘇村役場長陽総合調整課 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3574 0967-67-1113
産山村役場住民課 熊本県阿蘇郡産山村山鹿488-3 0967-25-2212
五木村役場住民税務課 熊本県球磨郡五木村甲字下手2572-7 0966-37-2214
球磨村役場住民福祉課 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730 0966-32-1112
相良村役場保健福祉課 熊本県球磨郡相良村大字深水2500-1 0966-35-1032
水上村役場住民福祉課 熊本県球磨郡水上村大字岩野90 0966-44-0313 
山江村役場健康福祉課 熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356-1 0966-23-3978

 

建設業許可申請熊本PROお問い合わせ

建設業の助成金

2014-02-13

建設労働者確保育成助成金

建設業を営む業者が対象の助成金に「建設労働者確保育成助成金」というものがあります。
この助成金は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目指す中小建設事業主や中小建設事業主団体を支援する制度です。建設業における若年労働者を確保・育成し、技能承継を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。現在、厚生労働省が管轄する助成金の多くが、労働者の育成、教育に対して助成する趣旨のものとなっており、一時期多かった事業を立ち上げるときの経費の一部や人件費を賄う助成金というものは少なくなっております。

助成コース・助成額一覧

コース 概     要 助  成  額
認定訓練 経費助成 中小建設事業主等が職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 対象の建設労働者1人1ヵ月当たり4,400円など(訓練の課程等によって助成額が異なります)
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 対象の建設労働者1人1日当たり4,000円
技能実習 経費助成 中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成 技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は7割)。ただし1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成 1つの技能実習について1人1日当たり7,000円かつ20日分を上限
雇用管理制度 整備助成 中小建設事業主が雇用管理制度を導入・適用した場合、経費の一部を助成 導入・適用した雇用管理制度に応じて定額30万円または40万円
若年者に魅力ある職場づくり事業 経費助成(事業主) 中小建設事業主が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ200万円を上限
経費助成(事業主
団体)
中小建設事業主団体が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ1,000万円または2,000万円を上限
建設広域教育訓練 推進活動経費助成 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ4,500万円~9,000万円を上限
施設設置等経費助成 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の1/2かつ3億円を上限
新分野教育訓練 経費助成 中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費の一部を助成 実施経費の1/3
新分野進出後さらに1/3
(新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限)
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当たり3,500円かつ40日分を上限
作業員宿舎等設置 経費助成 中小建設事業主が被災三県に所在する作業員宿舎等を貸借した場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ1事業年度当たり200万円を上限

なお、助成金の申請対象となる事業主、団体は以下の定義に該当しなければなりません。

用    語 定          義
建設事業主 建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。
※建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる「一人親方」および「同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主」は、建設事業主には当たりません。
建設事業主団体 建設事業主の団体またはその連合団体であって、構成員のうちに占める建設事業主の割合が50%以上かつ構成員である建設事業主に占める雇用保険の保険関係が成立している事業に関する建設事業主の割合が50%以上であって、財務及び活動等の状況からみて、事業を的確に遂行することができると認められる団体をいいます。
中小建設事業主 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主をいいます。
中小建設事業主団体 建設事業主団体であって、その構成員である建設事業主のうちに占める中小建設事業主の割合が3分の2以上の団体をいいます。
職業訓練法人 次のいずれにも該当する職業訓練法人
・複数の都道府県にわたる地域における建設事業主などの相当数を社員とする職業訓練法人※またはこの職業訓練法人の基本財産を拠出しているもの
・建設工事における作業についての職業訓練に適した訓練施設を運営するもの
※ 職業訓練法人を構成する事業主が、複数の都道府県にわたって均衡に分布している場合。例えば、2県にわたる地域の建設事業主などのうち、1つの県の建設事業主が数社程度であるなど極端な偏りが見受けられる場合は該当しない。

 

詳しくはお近くの労働局ハローワークにお尋ねください。なお、助成金の申請についてはいくつかクリアしなければならない要件がありますのでご注意ください。

建設業許可申請と同時に助成金の申請を行いたい方は、お問い合わせの際におっしゃってください。助成金に関しては助成金申請のプロである社会保険労務士をご紹介いたします。

 

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建設工事の契約書について

2014-01-31

建設業法では工事の内容その他契約の内容となるべき重要な事項については書面に記載し、相互に交付しなければならないと定められています。口約束でも効力は発生しますが、目に見える証拠とはならないために内容が不明確・不正確となり、後日の紛争の原因となるおそれがあるからです。

契約書に記載しなければならない事項

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④請負代金の全額または一部の前金払または出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

ただし、建設業者間の実際の取引形態を踏まえ、契約書に記載しなければならない事項を網羅していれば、下記のいずれかの方法による場合でも建設業法に違反しないものとされています。

①当事者間で基本契約書を締結したうえで、具体的な取引については注文書及び請書の交換による場合
②それぞれに同内容の基本契約約款を添付または印刷した注文書及び請書の交換のみによる場合

 

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建設工事の見積書について

2014-01-31

見積依頼(注文者の義務)

建設工事の注文者は、工事内容や工期、損害の負担等の契約の内容となるべき重要な事項について、できる限り具体的に提示しなければなりません。

また、受注者に見積落し等の問題が生じないよう検討する機会を与えて、請負契約の締結に関する判断を行わせる必要があります。

見積期間

建設工事の見積に関しては、依頼から提出までの間に設けなければならない見積期間というものがあります。

  工事一件の予定価格 見積期間
500万円に満たない工事 中1日以上
500万円以上5000万円に満たない工事 中10日以上
5000万円以上の工事 中15日以上

ただし、やむを得ない事情があるときは、2及び3の見積期間は5日以内に限り短縮することができます。

見積提出(受注者の義務)

工事費の内訳を明らかにされた見積を行うことにより、適正な請負金額の設定が図られるだけでなく、ダンピングの防止につながります。このため、工事の内容に応じ、工事の種別ごとに経費の内訳を明らかにして見積を行うように努めなければならないとされています。

ここでいう「工事の種別」とは、切土、盛土、型枠工事、鉄筋工事のような工事の別ごと、本館、別館のような目的物の別ごと等に分けられます。

「経費」とは、労務費、材料費の他、共通仮設費、現場管理費、機械経費等が考えられます。

 

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建設工事の丸投げ禁止

2014-02-05

建設業法第22条(一括下請負の禁止)

工事を直接または間接に請け負った建設業者が、施行において実質的に関与せず、下請業者にその工事の全部(または、工区割りされた一定部分)を請け負わせることを「丸投げ」といいます。「一括下請負」ともいいます。条文は次のとおりです。

建設業法第22条

1 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

上記にあるとおり、建設業法では、いわゆる「丸投げ」については、発注者の書面による承諾がある場合を除き、原則禁止しています。また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により公共工事に限っては、一切の「丸投げ」行為を禁止し、発注者側も丸投げを承諾してはならないことになっています。現在では民間工事の中でもマンション等の共同住宅については、多くの人が利用する施設という理由で全面禁止の対象となっています。

なお、書面による承諾とは、「発注者」の承諾ですので、数次の下請をしている場合であっても、必ず最初の注文者である発注者の承諾を得なければなりません。

実質的に関与するとは

自社の技術者が下請工事の

①施工計画の作成
②工程管理
③出来形・品質管理
④完成検査
⑤安全管理
⑥下請業者への指導監督

等について、主体的な役割を現場で果たしていることが必要です。さらに

発注者から工事を直接請け負った者については、加えて

⑦発注者との協議
⑧住民への説明
⑨官公庁等への届出等
⑩近隣工事との調整

等について、主体的な役割を果たすことも必要になってきます。

なお、親会社から子会社への下請工事であっても、別会社である以上、上の実質的な関与がないと判断される場合には、一括下請負に該当します。

建設業法が丸投げを禁止している理由

1.発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切るものであるから

2.施工責任があいまいになることで、手抜き工事や労働条件の悪化につながる可能性があるから

3.中間搾取を目的に施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くから

一括下請負に対するペナルティ

一括下請負は、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、国土交通省としては、原則として営業停止処分により厳正に対処するとともに、一括下請負と判断された工事についてはその工事を実質的に施工していると認められないため、経営事項審査における完成工事高から当該工事に係る金額を除外することとしています。

一括下請負は、下請工事の注文者だけでなく、下請負人も監督処分(営業停止)の対象になります。

 

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建退共について

2014-02-03

制度の仕組み

この制度は、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の進行と発展に役立てることを目的とし、建設業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約書となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じて、共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、機構から直接労働者に退職金を支払うというものです。国が作った制度ですので、退職金は国が定めた基準により計算されて確実に支払われることになっており、安全性、確実性の高いものになっています。

この制度では、労働者がいつ、また、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるという仕組みになっており、労働者がつぎつぎと現場を移動し、事業主を変わっても、そのさきざきの事業主のところで共済証紙を貼ってもらうことで、建設業で働いた日数は全部通算できるようになっています。

公共工事の受注に有利

公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経営規模等評価)において、建退共制度に加入・履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。また、多くの公共工事発注者においては、請負業者の入札に際しては、制度加入の有無をチェックし、さらに工事の契約に際しては、受注業者から掛け金収納所を提出させ、その工事についての共済証紙の購入状況を確認する措置がとられています。つまり、建退共制度への加入は公共工事を受注するうえで有利になるというわけです。

建退共に加入できる人

建退共制度は、建設業を営む方なら誰でも加入できます。建設業許可の有無は関係ありません。対象は現場で働く大工、左官、とび、土工、電工、配管工、塗装工、運転工、現場事務員などその職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長、班長、世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、ほとんどすべての労働者が被共済者となることができます(役員報酬をうけている方や本社等現場に直接関係ない事務専用社員は加入することができません)。また、いわゆる「一人親方」でも、任意組合を作ったり、加入すれば被共済者となることができます。任意組合への加入はこちらが参考になります。

建退共への加入手続き

建退共制度に加入するには、建設業退職金共済事業支部に置いてある「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申し込みます。その際は雇用している労働者全員について被共済者となるように手続をとってください。なお、既に被共済者となっている労働者は、引き続き共済手帳を使用できますので、本人に共済手帳を持っているかどうか確認してください。申し込みによって退職金共済契約が締結されると、「共済契約者証」と新たに被共済者となる労働者に対して「退職金共済手帳」が交付されます。共済手帳は、被共済者が辞めたり、他の現場へ移ったりするときに渡しもれが発生しないように、被共済者に必ず渡してください。

共済証紙の購入

共済契約が締結された後、最寄りの金融機関で共済契約者証を提示して共済証紙を購入します。共済証紙を購入する額は、工事に従事する元請・下請を含めた労働者の延人数に対応する額となっていて、工事も公共工事、民間工事に関係なくすべての工事が対象です。中小企業者が購入する場合は赤色証紙を、大企業が購入する場合は青色証紙を購入します。

なお、退職金の掛金は、現場で働く人たちを直接雇用している事業主が負担するのが原則ですが、共済証紙を確実に購入してもらうために、元請で一括して負担するのが通常です。この場合元請は、工事に必要な労働者の掛金に相当する金額で共済証紙をまとめて購入し、その共済証紙を下請の延労働者数に応じてそれぞれ下請業者に現物交付することになります。

このページは建設業退職金共済制度についての情報紹介です。詳しいことは弊所ではお答えいたしかねますので、お近くの建設業退職金共済事業支部または本部に直接お問い合わせください。

九州・山口の建退共支部及び本部所在地一覧

  所  在  地 電 話 番 号
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館2F 092-477-6734
佐賀 〒840-0041 佐賀市城内2-2-37 佐賀県建設会館内 0952-26-2778
長崎 〒850-0874 長崎県魚の町3-33 長崎県建設総合会館3F 095-826-2285
熊本 〒862-0976 熊本市中央区九品寺4-6-4 熊本県建設会館内 096-366-5111
大分 〒870-0046 大分市荷場町4-28 大分県建設会館内 097-536-4800
宮崎 〒880-0805 宮崎市橘通東2-9-19 宮崎県建設会館内 0985-20-8867
鹿児島 〒890-8512 鹿児島市鴨池新町6-10 鹿児島県建設センター内 099-257-9216
山口 〒753-0074 山口市中央4-5-16 山口県商工会館4F 083-924-9466
本部 〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 退職金機構ビル7F 03-5400-4326

 

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建設業の帳簿の備付け義務

2014-01-31

建設業者の営業所には、その営業に関する事項で一定のものを記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。

帳簿に記載しなければならない事項

1.営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となった年月日

2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する、次に掲げる事項

①請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
②注文者と請負契約を締結した年月日
③注文者の商号名称、住所、許可番号
④完成検査の年月日
⑤目的物の引渡しをした年月日

3.注文者(注文者が宅建業者の場合を除く)と締結した建設工事が新築住宅であった場合、請負契約に関する次に掲げる事項

①当該新築住宅の床面積
②当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項に規定する住宅であった場合、それぞれの建設瑕疵負担割合
③当該新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人を利用している場合は保険法人の名称

4.下請負人と締結した建s熱工事の下請契約に関する次に掲げる事項

①下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
②下請負人と下請契約を締結した年月日
③下請負人の商号名称、住所、許可番号
④完成検査の年月日
⑤目的物の引渡しを受けた年月日

5.特定建設業者が注文者となった下請契約で、当該下請契約における請負人が特定建設業者や資本金が4000万円以上の法人でない場合には、さらに次に掲げる事項

①支払った下請代金の額、支払った年月日、支払手段
②下請代金の全部または一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
③下請代金の一部を支払ったときは、支払代金の残額
④遅延利息を支払ったときは、遅延利息の額、支払年月日

帳簿に添付しなければならない書類

1.契約書またはその写し

2.特定建設業者が注文者となった下請契約で、当該下請契約における請負人が特定建設業者や資本金が4000万円以上の法人でない場合には、支払った下請代金の額、支払った年月日、支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し

3.請け負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものであるときは、当該施行体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(工事完了後)

①監理技術者の氏名、監理技術者資格
②専門技術者を置いたときはその者の氏名、担当工事の内容、主任技術者資格
③下請負人の商号名称、許可番号
④下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
⑤下請負人が置いた主任技術者の氏名、資格
⑥下請負人が専門技術者を置いたときはその者の氏名、担当工事の内容、主任技術者資格

4.発注者から直接建設工事を請け負った建設業者については以下に掲げる事項

①完成図(完成時の時点のもの)
②発注者との打合せ記録(相互に交付をしたものに限る)
③施工体系図

 

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