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鋼構造物工事の例示と専任技術者の資格等

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工事の例示工事の区分の考え方専任技術者の資格等 

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事)

『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当します。

『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」となります。

一般・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(軀体)
・一級建築士
・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
・技能検定(鉄工、製罐)
特定・一級土木施工管理技士
・一級建築施工管理技士
・一級建築士
・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

 

 

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