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事業年度終了届

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建設業を有する建設業者は、毎年事業年度終了日(決算日)から4ヶ月以内に、事業年度終了届(変更届出)を許可行政庁に提出しなければなりません。一般的には決算報告と呼ばれる手続きです。

この届出は、5年目の更新許可申請に必要ですし、公共工事を取りたい業者にとっては経営事項審査申請の際に持参しなければならない資料の一つとなっていますので、忘れないようにしてください。この届出をせずに更新を迎える業者様も少なからずいらっしゃいますが、5年分の決算報告を一度に作成するのは非常に手間がかかります。更新を控え心が焦っているときには書類のミスも多くなりがちです。事業年度終了届はできるだけその都度行うよう心掛けてください。

事業年度終了届に必要な書類

  書類の名称 備        考
変更届出書  
工事経歴書  
直前3年の各事業年度における工事施工金額  
貸借対照表  
損益計算書  
株主資本等変動計算書 法人が対象
注記表 法人が対象
事業報告書 特例有限会社を除く株式会社が対象
附属明細表 大会社が対象
10 法人税納税証明書 大臣許可法人が対象
11 所得税納税証明書 大臣許可個人が対象
12 事業税納税証明書 知事許可業者が対象
13 使用人数 前回届出から変更があったときのみ
14 建設業法施行令に規定する使用人の一覧表 変更があったときのみ(ただし事実発生時から2週間以内提出が義務)
15 国家資格者等・監理技術者一覧表 変更があったときのみ(ただし事実発生時から2週間以内提出が義務)
16 定款 変更があったときのみ。株主総会議事録等も必要。

 

なお、事業年度終了届の作成には膨大な資料を用意しなければならないのがほとんどです。

その資料の中にご本人や税理士が作成した財務諸表(貸借対照表、損益計算書)があります。この財務諸表は税務署提出仕様になっているのが通常ですが、実は事業年度終了届に添付する財務諸表はそれではいけないのです。つまり、財務諸表を許可行政庁提出仕様に作り直さなければならないのです。

作り直すには専門知識が必要になります。ご本人がなさるのでも構いませんが、年に一度の手続きのために時間と手間をかけて専門知識を習得することが果たしてよいことでしょうか?その時間は営業や施工に活用なさるほうがよっぽど有益ではないでしょうか?

事業年度終了届は財務諸表以外にも多くの書類を作成しなければなりませんし、ここは建設業許可の専門家である行政書士にご依頼いただくのが最善の策かと存じます。

 

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