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許可取得に必要な500万円という金額

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財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業許可要件その3)

建設工事に着手するにあたっては、請負契約を取ってくるまでの営業活動、資材・機械器具等の購入や労働者の確保など、一定の準備資金が必要になります。このため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していることが1つの要件となっています。この財産的要件は一般建設業と特定建設業では異なり、多くの下請業者を使用して工事を施工する特定建設業ではより厳しい基準が設定されています。

 要            件
一般建設業・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること 
特定建設業・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること 

 

用    語説                明
自己資本 貸借対照表の純資産の部の純資産合計額 
欠損の額 法人の場合→(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%
個人の場合→(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金
流動比率 流動資産合計÷流動負債合計×100% 

 

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