建設業許可各種変更届出
許可を受けた後に、申請の内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要となります。
変更等の事項 | 提出期限 | |
1 | 商号または名称の変更 |
事実が発生した時から 30日以内 |
2 | 個人事業主の氏名または支配人の氏名の変更 | |
3 | 役員の変更 | |
4 | 資本金額または出資総額の変更 | |
5 | 営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更 | |
6 | 主たる営業所以外の営業所の新設 | |
7 | 営業所の名称の変更 | |
8 | 営業所の業種の変更または廃止 | |
9 | 建設業の廃業 | |
10 | 経営業務の管理責任者の変更 |
事実が発生した時から 2週間以内 |
11 | 経営業務の管理責任者の氏名の変更 | |
12 | 専任技術者の変更 | |
13 | 専任技術者の氏名の変更 | |
14 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | |
15 | 国家資格者等・監理技術者の変更 | |
16 | 事業年度(決算期)が終了したとき | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
【手数料】かかりません 【提出部数】知事許可・・・2部(正副各1部) 大臣許可・・・2部(正副各1部)+営業所のある都道府県数と同数 |
なかでも経営業務の管理責任者、専任技術者、役員については建設業許可の要件に関わる重要な事項ですので、届出の前に今一度下のボタンをクリックしてご確認ください。