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建設業許可各種変更届出

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許可を受けた後に、申請の内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要となります。

  変更等の事項 提出期限
商号または名称の変更

事実が発生した時から

30日以内

個人事業主の氏名または支配人の氏名の変更
役員の変更
資本金額または出資総額の変更
営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更
主たる営業所以外の営業所の新設
営業所の名称の変更
営業所の業種の変更または廃止
建設業の廃業
10 経営業務の管理責任者の変更

事実が発生した時から

2週間以内

11 経営業務の管理責任者の氏名の変更
12 専任技術者の変更
13 専任技術者の氏名の変更
14 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
15 国家資格者等・監理技術者の変更
16 事業年度(決算期)が終了したとき 事業年度終了後4ヶ月以内
【手数料】かかりません
【提出部数】知事許可・・・2部(正副各1部)  大臣許可・・・2部(正副各1部)+営業所のある都道府県数と同数

なかでも経営業務の管理責任者、専任技術者、役員については建設業許可の要件に関わる重要な事項ですので、届出の前に今一度下のボタンをクリックしてご確認ください。

経営業務管理責任者要件

専任技術者要件

役員欠格要件

 

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