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建設業許可における営業所

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建設業許可における営業所

建設業許可は「営業所」の所在地が基準になります。ここでいう「営業所」とは、本店または支店もしくは営業所等で、常時、建設工事の見積り、入札、請負契約の締結などを行い、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所のことをいいます。具体的には

①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること

②電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること

③見積り作成、契約締結等に関する権限が付与された者が常勤していること

④技術者が常勤していること

したがって、建設業には全く無関係な支店、営業所及び登記上の本店や、建設業に関係があっても特定の目的のために置かれる工事事務所、作業所、事務連絡所等は含まれません。

 

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