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建設業許可を持つメリット

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建設業許可とは何か

一般的に建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。この場合、発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合であっても、請負として建設工事を施工する者は、個人であってもこの許可を受ける必要があります。 ただし、下の表にある軽微な工事のみを請け負って営業する者は、必ずしもこの許可を受けなくてもよいこととされています。

許可をうけなくてもできる工事 
建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

なお、この「請負代金の額」の算定にあたっては、

● 1件の工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額
● 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
● 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
● 消費税及び地方消費税を含む額

となることに注意が必要です。

建設業許可はいくつかの要件をクリアしてはじめて取得できるものであり、許可を持つ建設業者は、工事経験や技術に関して一定のレベルに達していると国や都道府県が認められたということです。すなわち、許可を取得すれば信用度が上がるということになります。

建設業許可を取得したほうがよい理由

建設業許可を持つ業者は、経験や技術の面で一定のレベルにあると認められ、許可を持たない業者よりも信用力があるということは上でも述べました。工事を発注する側にとってみれば、建設業の経験が何年あるのか、どういった資格や実務経験のある人がいるのかがわからない業者よりも建設業許可を持つ業者に発注したいと思うのは ある意味自然なことです。

弊所でも「建設業許可取ってもらわないと仕事を回せなくなるって元請けさんが言うんです」と おっしゃる建設業の社長様からの相談が増えてきております。元請け業者である大手建設会社も、より信用力のある建設業許可業者を下請けに使うことで工事におけるリスクを分散させようとしているわけです。このように建設業許可の有無は工事発注の1つの判断基準になっています。

また、建設業許可を持たない業者は500万円以上の工事を請け負うことはできません。少々極端な例ですが、一週間後に500万円以上の工事の発注がある可能性だってあ ります。今建設業許可を持っていなかったら、経験も技術も自社よりも劣るけれど既に建設業許可だけは持っているライバル会社に持って行かれることだってあり得るんです。建設業許可を取得するには要件審査から書類作成、提出まで約 1ヶ月かかります。業務の拡大という点からみてもできるだけ早く建設業許可を取ることがベターな選択と言えます。

「うちは500万円未満の工事しかしないからいいよ」とおっしゃる社長様もおられると思います。ですが、許可を持っていないことでせっかくの受注を逃してしまうのはなんとももったいない話ではないでしょうか。

建設業許可を持つことで得られる3つのメリット

ここでは建設業許可を取得することで得られるメリットを簡単におさらいします。

0011502 500万円以上の工事を受注できるようになる

500万円以上の工事を逃すことがなくなり、売上の増大につながる。

0011503 発注者や元請け業者に対するの信用度がアップする

経験や技術力の高さを背景として、発注者や元請け業者が安心して仕事を任せられるようになる。また、許可を持っていることで金融機関への信用度が増し、融資などの面でも有利に働く可能性がある

0011504 元請けとして公共工事に参入するチャンスが拡大する

建設業許可を取得したうえで、別途経営事項審査を受け、入札参加資格申請を行うことで、公共工事に参入する機会が増え、業務の拡大につながる。

 

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