お問い合わせ

経営業務管理責任者の後継者対策

Pocket

苦労して建設業許可を取っても、その後許可の要件である「経営業務の管理責任者」が死亡したり役員を退任したりして不在になった場合、交替の責任者を届け出ることができないと、建設業を廃業せざるを得なくなります。従業員を雇用し、専属の下請業者を抱え、アフターケアが必要な顧客を持っている場合、その影響は会社内外に広く及びます。そのような事態を想定して、あらかじめ対策を講じておく必要があります。

「経営業務の管理責任者」は法人の場合、取締役などとして申請業種で5年、申請業種以外の業種で7年の経験があれば認められます。したがって、新設法人の場合、過去の経験で「経営業務の管理責任者」の資格を有する者を資格者として許可を申請した後、複数の取締役を5年以上在任させれば、複数の経営業務の管理責任者の資格者を抱えることができます。法人の場合は取締役に就任させるという比較的わかりやすい対策を講じることができます。

一方で個人事業主の場合は、救済措置を利用するために最低限専従者を「準ずる地位」として確定申告書に記載しておくことが大切です。しかし「準ずる地位」だけでは将来の法人化の際に不安が残ります。後継者がいる場合は、事業主が元気なうちに法人成りし、配偶者または子息を役員に入れておくことが大切です。

 

建設業許可申請熊本PROお問い合わせ


    レポート特典

  
Copyright(c) 2014 建設業許可申請熊本PRO All Rights Reserved.

PAGE TOP