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許可業種 オススメの組み合わせ

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許可制度では28業種に分けた建設工事の種類ごとに許可を受けることになっていますが、許可を取得しようとする業種のほかに、併せて許可を取得したほうがよい場合があります。なぜなら、建設工事は1つの業種のみで進められる場合はまれで、むしろ複数の業種が協力、補完し合って完成される場合が多いためです。許可を取得して工事を請け負っていく中で、顧客から自社の許可業種以外の工事も依頼されることも増えてきます。ですので、関連する業種の許可を併せて取得したほうが事業の拡大につながります。

法定額(建築一式工事は1500万円、それ以外の工事は500万円)未満の工事を施工する場合を除き、業種別の許可を取得して、はじめて施工できます。せっかく顧客から依頼があっても、営業許可を得ていなければ自社施工はもちろん、受注すらできません。これでは仕事を手放すほかなく、同業者(許可業者)に仕事を回すしかありません。

ただ、専任技術者の要件を満たしているからといって、ありとあらゆる業種の許可を取得してしまえばよいというものではありません。自社の専門を超えて取得するのはリスクもあります。しかし、許可を取得したあt、1年もしないうちに業種追加の申請をするケースや、工事内容が密接に関連しているにもかかわらず、1つの業種しか申請しないケースを見ていると、もったいないなあと感じてしまいます。

一式工事を行う総合建設業であっても、法定額以上の単独の専門工事を受注する場合は、それぞれの業種の許可が必要になりますが、このことをあいまいに捉えている業者様もいらっしゃいます。例えば、とび・土工・コンクリート工事は土木工事業と密接に関連していますが、土木工事業の許可を取得しているだけでは受注できず、とび・土工工事業の許可を別途取得する必要があります。

この例のように建設業許可においては、可能である限り関連する業種を併せて取得することをおすすめします。

併せて取得する許可業種の選択のポイント

1.現在、取得している(新たに許可申請しようとしている)業種以外に許可が不要の軽微な工事を施工している場合は、その業種。
(例)建築工事業を取得している業者がしばしば軽微な大工工事を施工している

2.附帯工事として、関連受注および自社施工している場合は、その業種。
(例)造園工事業を取得している業者が附帯してほ装工事を施工している

3.自社を取り巻く経営環境を分析して取得したほうが事業の拡大につながる業種。
(例)屋根工事業を取得している業者が、自然エネルギーへの関心が高まっているとみて、太陽光発電パネル(電気工事)を設置している

以上の検討をふまえ、さらに

4.現実に許可取得が可能かどうか「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を検討する

ことをおすすめします。

関連業種一覧表

 取得する業種 密接に関連する業種
土木工事業 とび・土工工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業 
建築工事業 とび・土工工事業、内装仕上工事業、大工工事業、屋根工事業、ガラス工事業、防水工事業、熱絶縁工事業 
大工工事業 建具工事業、とび・土工工事業 
左官工事業 タイル・れんが・ブロック工事業、防水工事業 
とび・土工工事業 土木工事業、ほ装工事業 
石工事業 土木工事業、とび土工工事業 
屋根工事業 防水工事業、板金工事業
電気工事業 電気通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業
管工事業 土木工事業、消防施設工事業 
タイル・レンガ・ブロック工事業とび・土工工事業
鋼構造物工事業建築工事業
ほ装工事業土木工事業、とび・土工工事業
ガラス工事業建具工事業
塗装工事業防水工事業、とび・土工工事業
内装仕上工事業建具工事業、建築工事業
機械器具設置工事業管工事業
熱絶縁工事業管工事業
造園工事業土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業
さく井工事業とび・土工工事業、管工事業
水道施設工事業管工事業、土木工事業
消防施設工事業管工事業、電気工事業
清掃施設工事業管工事業、水道施設工事業

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