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一式工事業と専門工事業

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一式工事業と専門工事業

建設業許可は2つの一式工事業と26の専門工事業に分けて行われます。

一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」で、基本的には2つ以上の専門工事を組み合わせて行う工事です。例えば大工工事、左官工事、屋根工事、管工事、電気工事、内装仕上工事などを組み合わせて行われる住宅の建築は建築一式工事に該当します。なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。

一式工事の許可業者が、土木一式工事または建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の内容である各種専門工事を施工するときには、次のいずれかの方法で施工することになります。

①当該専門工事について主任技術者となりうる資格を有する者を専門技術者として設置して自ら施工する

②当該専門工事について許可を有する専門工事業者に下請負させる

しかし、一式工事の許可のみを受けている者が、専門工事を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。

<例>建築一式工事(建築工事業)の許可しか持っていない業者が、顧客から「外壁の塗り替えをしてほしい」と依頼されても工事を請け負うことはできません。

 

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