解体工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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工作物の解体を行う工事 | それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建設機械施工技士(附則第4条該当) |
特定 | ・一級建設機械施工技士(附則第4条該当) ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種)(附則第4条該当)※3 ・一級土木施工管理技士※1 ・一級土木施工管理技士(附則第4条該当) ・二級土木施工管理技士(土木)※1※3 ・二級土木施工管理技士(土木)(附則第4条該当)※3 ・二級土木施工管理技士(薬液注入)(附則第4条該当)※3 ・一級建設施工管理技士※1 ・一級建設施工管理技士(附則第4条該当) ・二級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1※3 ・二級建築施工管理技士(躯体)(附則第4条該当)※3 ・技術士 建設・総合技術監理(建設)※2 ・技術士 建設・総合技術監理(建設)(附則第4条該当) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(附則第4条該当) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)(附則第4条該当) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(附則第4条該当) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」)(附則第4条該当) ・技能検定(型枠施工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(とび・とび工)※3 ・技能検定(とび・とび工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(コンクリート圧送施工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(ウェルポイント施工)(附則第4条該当)※3 ・技能検定(石工・石材施工・石積み) ・地すべり防止工事士(附則第4条該当)※4 ・解体工事施工技士 |
※1 平成27年度までの合格者は解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※3 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
※4 取得後1年以上の実務経験を要します。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。