建設工事の契約書について
建設業法では工事の内容その他契約の内容となるべき重要な事項については書面に記載し、相互に交付しなければならないと定められています。口約束でも効力は発生しますが、目に見える証拠とはならないために内容が不明確・不正確となり、後日の紛争の原因となるおそれがあるからです。
契約書に記載しなければならない事項
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④請負代金の全額または一部の前金払または出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法
ただし、建設業者間の実際の取引形態を踏まえ、契約書に記載しなければならない事項を網羅していれば、下記のいずれかの方法による場合でも建設業法に違反しないものとされています。
①当事者間で基本契約書を締結したうえで、具体的な取引については注文書及び請書の交換による場合
②それぞれに同内容の基本契約約款を添付または印刷した注文書及び請書の交換のみによる場合