建設工事の見積書について
見積依頼(注文者の義務)
建設工事の注文者は、工事内容や工期、損害の負担等の契約の内容となるべき重要な事項について、できる限り具体的に提示しなければなりません。
また、受注者に見積落し等の問題が生じないよう検討する機会を与えて、請負契約の締結に関する判断を行わせる必要があります。
見積期間
建設工事の見積に関しては、依頼から提出までの間に設けなければならない見積期間というものがあります。
工事一件の予定価格 | 見積期間 | |
1 | 500万円に満たない工事 | 中1日以上 |
2 | 500万円以上5000万円に満たない工事 | 中10日以上 |
3 | 5000万円以上の工事 | 中15日以上 |
ただし、やむを得ない事情があるときは、2及び3の見積期間は5日以内に限り短縮することができます。
見積提出(受注者の義務)
工事費の内訳を明らかにされた見積を行うことにより、適正な請負金額の設定が図られるだけでなく、ダンピングの防止につながります。このため、工事の内容に応じ、工事の種別ごとに経費の内訳を明らかにして見積を行うように努めなければならないとされています。
ここでいう「工事の種別」とは、切土、盛土、型枠工事、鉄筋工事のような工事の別ごと、本館、別館のような目的物の別ごと等に分けられます。
「経費」とは、労務費、材料費の他、共通仮設費、現場管理費、機械経費等が考えられます。