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専任技術者と監理技術者等

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建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、建設業許可を取得するうえでは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保する ために、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設工事について、一定の実務経験または資格を有する技術者を専任で置かなければなりません。これを専任技術者といいますが、専任技術者は原則工事現場で施工に携わることは想定されていません。

しかし、自分一人しかいない個人事業主や法人の場合、本人や社長が専任技術者に就任していることが多く、原則どおりに見れば主任技術者や監理技術者として工事現場に張り付くことができません。これでは事業を続けていくことは不可能です。

このことから、専任技術者と監理技術者等との兼任関係については緩和措置が設けられています。その緩和措置とは次のようなものです。

①専任を要しない建設工事(工事一件の請負金額が2500万円未満、建築一式工事では5000万円未満)
②勤務する営業所において請負契約が締結された建設工事
③現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制にあること
④所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

なお、営業所の専任技術者は、現場常駐が求められる現場代理人になることはできません。

 工事現場の主任(監理)技術者現場代理人
請負金額2500万円以上
(専任が必要)
請負金額2500万円未満
(専任しなくてもよい)
営業所専任技術者兼任不可兼任可(近接の場合のみ)兼任不可
経営業務管理責任者兼任可兼任可兼任可

違反した場合には、建設業法に基づく監督処分の対象となります。

 

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