主任技術者と監理技術者
建設業許可を取得している建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、一定の実務経験または一定の資格を有する者で、施工の技術上の管理をつかさどる者を置かなければなりません。この者を主任技術者あるいは監理技術者(あわせて監理技術者等)といいます。
主任技術者 | 監理技術者 | |
対象 | 監理技術者を置かなければならない場合を除き、請け負った建設工事を施工する全ての建設業者(どんなに軽微な工事であっても) | 発注者から直接建設工事を請け負った者(元請業者)で、3000万円(建築一式工事においては4500万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者 |
役割 | 施工計画の作成、行程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に伴う公衆災害、労働災害の発生の防止のための安全管理、労務管理等 | 主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能 |
指定建設業 | 指定建設業以外 | |||||
許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | ||
元請工事における下請金額合計(※1) | 3000万円以上 | 3000万円未満 | 3000万円未満 | 3000万円以上 | 3000万円未満 | 3000万円未満 |
現場に置くべき技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | ||
技術者資格要件 | 一級国家資格者 大臣特別認定者 | 一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者(※2) | 一級国家資格者 実務経験者(※3) | 一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者(※2) | ||
その他の要件 | 建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(3ヶ月以上継続されていることが必要) | |||||
技術者の現場専任義務 | 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が2500万円(※4)以上となる工事についてのみ |
※1 建築一式工事の場合は、「3000万円」を「4500万円」と読み替えます
※2 10年以上の実務経験
指定学科を修了し、大卒なら3年以上、高卒なら5年以上の実務経験
※3 10年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験
指定学科を修了し、大卒なら3年以上、高卒なら5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験
※4 建築一式工事の場合は、「2500万円」を「5000万円」と読み替えます。
工事現場での専任・非専任
建設業者が建設工事の現場に置かなければならない監理技術者等は、当該工事が公共性のある工作物に関する重要な工事である場合には、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、工事一件の請負金額が2500万円(建築一式工事である場合には5000万円)以上で、
①国、地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
②道路、橋、上下水道、電気事業用施設等の公共施設または工作物の工事
③学校、病院、ホテル等公衆または多数の人が利用する施設の工事
などの、個人住宅を除く民間工事を含めたほとんどの工事が該当します。
「工事現場に専任」とは、複数の工事現場の「主任技術者」、「監理技術者」または「営業所の専任技術者」との兼任を認めないことを意味するものであり、常時継続的に当該工事現場に張り付いていなければなりません(ただし、営業所の専任技術者との兼任については緩和措置があります)。なお、この現場での専任については、元請、下請に関係なく適用されますのでご注意ください。
主任技術者、監理技術者の雇用関係
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、建設工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。したがって、在籍出向者(A社に雇用されていながら、B社に出向されている状態)、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえないため、監理技術者等にはなることができません。ただし、常勤性が確認できれば、営業所の専任技術者にはなれます。
恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいいます。したがって、一つの工事の期間のみの短期雇用等については、恒常的な雇用関係にあるとはいえません。
特に国、地方公共団体が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要とされています。
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