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経営業務管理責任者の後継者対策
苦労して建設業許可を取っても、その後許可の要件である「経営業務の管理責任者」が死亡したり役員を退任したりして不在になった場合、交替の責任者を届け出ることができないと、建設業を廃業せざるを得なくなります。従業員を雇用し、専属の下請業者を抱え、アフターケアが必要な顧客を持っている場合、その影響は会社内外に広く及びます。そのような事態を想定して、あらかじめ対策を講じておく必要があります。
「経営業務の管理責任者」は法人の場合、取締役などとして申請業種で5年、申請業種以外の業種で7年の経験があれば認められます。したがって、新設法人の場合、過去の経験で「経営業務の管理責任者」の資格を有する者を資格者として許可を申請した後、複数の取締役を5年以上在任させれば、複数の経営業務の管理責任者の資格者を抱えることができます。法人の場合は取締役に就任させるという比較的わかりやすい対策を講じることができます。
一方で個人事業主の場合は、救済措置を利用するために最低限専従者を「準ずる地位」として確定申告書に記載しておくことが大切です。しかし「準ずる地位」だけでは将来の法人化の際に不安が残ります。後継者がいる場合は、事業主が元気なうちに法人成りし、配偶者または子息を役員に入れておくことが大切です。
解体工事業の登録
建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業を「解体工事業」といいます。平成13年5月に施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」により、この解体工事業を営もうとする者は、その営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています。これは営業所をその都道府県に置く置かないにかかわらず、解体工事を行う都道府県ではすべて登録をしておく必要があります。なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けた業者は登録する必要はありません。また、平成28年6月1日以降に解体工事業の建設業許可を受けた業者も登録する必要はありません。
解体工事業として登録する際には、工事現場における解体工事の施工技術上の管理をつかさどる者で、国土交通省令で定める基準に適合する者、これを技術管理者といいますが、その者を専任しなければなりません。技術管理者は、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する必要最低限の知識・技術を備えた者をいいます。
技術管理者とは
技術管理者は、下の表にある国家資格者か、実務経験を有する者(講習を受けた者を含む)のいずれかでなければなりません。
分 類 | 要 件 | 備 考 |
国家資格 | 一級建設機械施工技士 | |
二級建設機械施工技士 | 第1種または第2種に限る | |
一級土木施工管理技士 | ||
二級土木施工管理技士 | 土木に限る | |
一級建築施工管理技士 | ||
二級建築施工管理技士 | 建築または躯体に限る | |
一級建築士 | ||
二級建築士 | ||
一級とび・とび工技能検定合格者 | ||
二級とび技能検定合格者 | 合格後解体工事業で1年以上の実務経験 | |
二級とび工技能検定合格者 | ||
技術士2次試験合格者 | 建設部門に限る | |
実務経験 | 解体工事業で2年以上の実務経験 | 大学で土木工学科等を修了し卒業後 |
高等専門学校で土木工学科等を修了し卒業後 | ||
解体工事業で4年以上の実務経験 | 高校で土木工学科等を修了し卒業後 | |
中等教育学校で土木工学科等を修了し卒業後 | ||
解体工事業で8年以上の実務経験 | ||
講習修了者 | 解体工事業で1年以上の実務経験 | 大学で土木工学科等を修了し卒業後 |
高等専門学校で土木工学科等を修了し卒業後 | ||
解体工事業で3年以上の実務経験 | 高校で土木工学科等を修了し卒業後 | |
中等教育学校で土木工学科等を修了し卒業後 | ||
解体工事業で7年以上の実務経験 | ||
登録試験合格 | 解体工事施工技士 | 社団法人全国解体工事業団体連合会 |
実務経験・・・解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験になりません。 土木工学等学科・・・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。 |
不適格要件
解体工事業の登録申請書もしくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けるときは登録を拒否されます。この他、下に挙げる解体工事業の不適格要件に該当する場合も登録を拒否されます。
1.以前解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
2.法人解体工事業者が登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に、その法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
3.解体工事業の事業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
4.建設リサイクル法またはこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.解体工事に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4のいずれかに該当する者
6.役員に上記1~4に該当する者がいる法人
7.技術管理者を選任していない
解体工事業の登録
登録に必要な書類は次のとおりです。
●解体工事業登録申請書
●不適格要件に該当しない旨の誓約書(法人の場合はは役員全員、個人の場合はは本人、未成年の場合は法定代理人)
●技術管理者の要件を満たすことを証明する資料(免状、実務経験証明書)
●申請者の略歴書(法人の場合は役員全員、個人の場合は本人、未成年の場合は法定代理人)
●技術管理者の常勤性を確認できる資料(賃金台帳、健康保険証等の写し)
●住民票の写し(法人の場合は役員全員、個人の場合は本人、未成年の場合は法定代理人)
●履歴事項全部証明書(法人のみ)
登録申請の手数料は33,000円です。有効期間は5年間で、引き続き解体工事業を営もうとする者は、有効期間満了の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。更新の手数料は26,000円です。
なお、商号、所在地、役員、技術管理者など登録事項に変更があった場合には添付書類を付けて変更届出をしなければなりません。また、合併、解散、破産、死亡などの場合は廃業届出が必要です。
それから、500万円以上の解体工事業については登録ではなく、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を取る必要がありますので、くれぐれもご注意ください。
なお、平成28年6月1日に建設業許可の業種に「解体工事業」が追加された後も、「解体工事業の登録」という制度は残ります。ですので、税込500万円未満の解体工事を請け負う場合は忘れずに解体工事業の登録を行ってください。
法人成り新規申請
建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化するときは、変更届を提出するのではなく、あらためて法人として新規許可申請をする必要があります。これを「法人成り新規」申請といいます。具体的な許可申請の手続きは基本的に新規申請と同じです。
個人事業の法人化にあたっては、許可を申請する前段階の会社設立時に、多くの注意すべき点があります。具体的には
●設立時の資本金が財産的基礎要件を満たしているかどうか
●事業目的の表現が建設業として適切かどうか
●許可の永続性を考えての役員構成になっているか
などが挙げられます。これらの点に注意しなかったために許可申請がスムーズに進まないなんてこともよくあります。将来、建設業許可を自分の子女に継承して事業を継続できるようにするため子女を役員に就任させることは、「経営業務の管理責任者」の要件を備えさせるのも非常に重要なポイントです。
個人事業とは違う新たな営業を展開するために法人にするのですから、単に許可を取り直すだけではなく、将来を見据えて組織を見直したり、許可業種を追加することも考える必要があるでしょう。
建設業の営業所を新設する
建設業法施行令第3条の使用人を置く
建設業許可を受けている業者が営業所を新設するときは、一定の権限を委任された支店長や営業所長のような者を置かなければなりません。これを「建設業法施行令第3条の使用人」といいます。一定の権限とは、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行うことを指します。この使用人は、建設業の営業所で契約の名義人となっているなど、事実上の責任者であれば十分で、支店長や営業所長などの肩書きがなければならないというわけではありません。なお、会社の役員等と同様,建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。
この使用人は、届けられた期間が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることができます。建設業許可の新規申請の際によくある質問として、「大臣許可業者で〇〇支店と△△支店の支店長として通算6年の経験があります。でも、取締役ではなかったので経営業務の管理責任者にはなれませんよね。」というのがありますが、あきらめる必要はありません。取締役でなくても、支店長でも経営業務の管理責任者になる資格は十分にあります。ただ、支店長として契約の名義人になるべく代表取締役から委任を受けていたという証拠資料を提示する必要はありますので、まずはこれがあるかどうかを確認することから始めてください。
専任技術者を置く
営業所を新設するときは、今ある営業所の専任技術者とは別に新しい営業所にも専任技術者を置く必要があります。これは建設業許可においては営業所ごとに専任技術者を置くとなっているからです。したがって、専任技術者を置けない場合は営業所としての体を成さないため、許可を必要とする工事を請け負うことができません。
必要な書類
営業所の新設に必要な書類は次のとおりです。
届出書様式 | 添付書類 |
変更届出書 誓約書 建設業法施行令第3条の使用人の一覧表 建設業法施行令第3条の使用人の略歴書 専任技術者証明書 |
使用人の登記されていないことの証明書 使用人の身分証明書 使用人の常勤性が確認できる資料 使用人に権限が委任されていることが確認できる資料 専任技術者の常勤性が確認できる資料 専任技術者の免許、資格証等 法人の場合は履歴事項全部証明書(支店登記をした場合) 営業所が自己所有の場合は、建物の登記事項全部証明書 賃貸借、使用貸借の場合は、それぞれの契約書コピー(原本提示) 営業所の写真(外観、入口、内部) 営業所の付近図 |
なお、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には,国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行わなければなりません。
事業年度終了届
建設業を有する建設業者は、毎年事業年度終了日(決算日)から4ヶ月以内に、事業年度終了届(変更届出)を許可行政庁に提出しなければなりません。一般的には決算報告と呼ばれる手続きです。
この届出は、5年目の更新許可申請に必要ですし、公共工事を取りたい業者にとっては経営事項審査申請の際に持参しなければならない資料の一つとなっていますので、忘れないようにしてください。この届出をせずに更新を迎える業者様も少なからずいらっしゃいますが、5年分の決算報告を一度に作成するのは非常に手間がかかります。更新を控え心が焦っているときには書類のミスも多くなりがちです。事業年度終了届はできるだけその都度行うよう心掛けてください。
事業年度終了届に必要な書類
書類の名称 | 備 考 | |
1 | 変更届出書 | |
2 | 工事経歴書 | |
3 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
4 | 貸借対照表 | |
5 | 損益計算書 | |
6 | 株主資本等変動計算書 | 法人が対象 |
7 | 注記表 | 法人が対象 |
8 | 事業報告書 | 特例有限会社を除く株式会社が対象 |
9 | 附属明細表 | 大会社が対象 |
10 | 法人税納税証明書 | 大臣許可法人が対象 |
11 | 所得税納税証明書 | 大臣許可個人が対象 |
12 | 事業税納税証明書 | 知事許可業者が対象 |
13 | 使用人数 | 前回届出から変更があったときのみ |
14 | 建設業法施行令に規定する使用人の一覧表 | 変更があったときのみ(ただし事実発生時から2週間以内提出が義務) |
15 | 国家資格者等・監理技術者一覧表 | 変更があったときのみ(ただし事実発生時から2週間以内提出が義務) |
16 | 定款 | 変更があったときのみ。株主総会議事録等も必要。 |
なお、事業年度終了届の作成には膨大な資料を用意しなければならないのがほとんどです。
その資料の中にご本人や税理士が作成した財務諸表(貸借対照表、損益計算書)があります。この財務諸表は税務署提出仕様になっているのが通常ですが、実は事業年度終了届に添付する財務諸表はそれではいけないのです。つまり、財務諸表を許可行政庁提出仕様に作り直さなければならないのです。
作り直すには専門知識が必要になります。ご本人がなさるのでも構いませんが、年に一度の手続きのために時間と手間をかけて専門知識を習得することが果たしてよいことでしょうか?その時間は営業や施工に活用なさるほうがよっぽど有益ではないでしょうか?
事業年度終了届は財務諸表以外にも多くの書類を作成しなければなりませんし、ここは建設業許可の専門家である行政書士にご依頼いただくのが最善の策かと存じます。
建設業許可各種変更届出
許可を受けた後に、申請の内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要となります。
変更等の事項 | 提出期限 | |
1 | 商号または名称の変更 |
事実が発生した時から 30日以内 |
2 | 個人事業主の氏名または支配人の氏名の変更 | |
3 | 役員の変更 | |
4 | 資本金額または出資総額の変更 | |
5 | 営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更 | |
6 | 主たる営業所以外の営業所の新設 | |
7 | 営業所の名称の変更 | |
8 | 営業所の業種の変更または廃止 | |
9 | 建設業の廃業 | |
10 | 経営業務の管理責任者の変更 |
事実が発生した時から 2週間以内 |
11 | 経営業務の管理責任者の氏名の変更 | |
12 | 専任技術者の変更 | |
13 | 専任技術者の氏名の変更 | |
14 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | |
15 | 国家資格者等・監理技術者の変更 | |
16 | 事業年度(決算期)が終了したとき | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
【手数料】かかりません 【提出部数】知事許可・・・2部(正副各1部) 大臣許可・・・2部(正副各1部)+営業所のある都道府県数と同数 |
なかでも経営業務の管理責任者、専任技術者、役員については建設業許可の要件に関わる重要な事項ですので、届出の前に今一度下のボタンをクリックしてご確認ください。
各種手続きの申請時期
新規、更新など各種手続きの申請時期は次のとおりです。
手続き名称 | 申 請 時 期 |
新規、許可換え新規 | 許可を取得しようとするとき |
般・特新規、業種追加 | 許可を取得しようとするとき。ただし、同時に更新を申請する場合は、次の条件があります。知事許可・・・許可満了日までに30日以上の期間が残っていること。 大臣許可・・・許可満了日までに6ヶ月以上の期間が残っていること。 |
更新 | 知事許可・・・許可満了日の2ヶ月前から30日前までの期間 大臣許可・・・許可満了日の3ヶ月前から30日前までの期間 |
変更届出 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
各種変更届出 | 詳しくはこちらをご覧ください |
許可業種の追加と更新
現在一般建設業の許可を受けている業者が他の業種についても一般建設業の許可を受けたいとき、または特定建設業の許可を受けている業者が他の業種についても特定建設業の許可を受けたいときには手続きが必要です。これを「業種追加申請」といいます。
また、既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する手続きを「更新申請」といいます。建設業許可の有効期間は5年間ですが、有効期間内に更新手続きを怠ると無許可営業ということになりますので、期限については十分ご注意ください。
業種追加と更新は同時にすることも可能です。
なお、業種追加に関しては、追加する業種に適合する専任技術者を営業所に置く必要がありますので、専任技術者となる人の資格や実務経験については事前によく確認しておいてください。
般・特新規申請
建設業許可では、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を受けることはできません。言い換えると別の業種であれば両方受けることが可能だということです。また、現在持っている区分(一般/特定)の許可を廃業し、新たに(特定/一般)の許可を受け直すことも可能です。この両方の許可を受ける手続き、どちらかの許可を廃業し、もう一方の許可を受け直す手続きのことを「般・特新規申請」といいます。具体的には次のようなケースが該当します。
①一般建設業の許可のみを受けている業者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
(例1)建築工事業の一般許可を持つ業者が、土木工事業の特定許可を申請する
(例2)管工事業の一般許可を持つ業者が、一般許可を廃業する代わりに特定許可を申請する
②特定建設業の許可のみを受けている業者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
(例3)大工工事業の特定許可を持つ業者が、電気工事業の一般許可を申請する
(例4)造園工事業の特定許可を持つ業者が、特定許可を廃業する代わりに一般許可を申請する
許可の要件については、通常の新規許可申請と同じです。
①経営業務の管理責任者がいること
②各営業所に専任技術者がいること
③請負契約の締結や履行に誠実性があること
④十分な財産的基礎があること
⑤欠格要件に該当しないこと
この中でも特に重要な要件が、専任技術者と財産的基礎です。特定建設業については、3000万円以上を下請負させることが前提ですので、取り扱う工事の規模や下請業者の保護という観点から、より厳しい要件を充たす必要があります。
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許可換え新規申請
建設業許可の新規申請には、これまで許可を持っていなかった業者が初めて許可申請を行う純粋な新規申請のほかに、これまで許可を持っていた建設業者が新規に許可申請を行うものもあります。その一つが「許可換え新規」と呼ばれるものです。これは、現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する手続きです。要するに、許可の切り換えです。具体的には次のようなケースが考えられます。
①知事許可から大臣許可へ
現在ある都道府県で知事許可を持つ業者が、別の都道府県にも(契約締結等を行う)営業所を置くこととなったとき
②知事許可から他の都道府県の知事許可へ
現在ある都道府県で知事許可を持つ業者が、その都道府県の営業所を廃止し、別の都道府県に新たな営業所を置くこととなったとき
③大臣許可から知事許可へ
現在大臣許可を持つ業者が、複数の都道府県にある営業所を1つに統廃合することになったとき
許可の切り換えについては、現在の許可番号を引き継ぐことはできません。また、新しい許可が下りた時点で、現在持っている許可は失効します。特に別の知事許可への切り換えでは、新しい許可が下りる前に現在の許可の有効期間が満了してしまったら、許可に基づく工事の請負はできなくなりますのでご注意ください。
許可の要件については、通常の新規許可申請と同じです。
①経営業務の管理責任者がいること
②各営業所に専任技術者がいること
③請負契約の締結や履行に誠実性があること
④十分な財産的基礎があること
⑤欠格要件に該当しないこと
この中でも特に重要な要件が、専任技術者と財産的基礎です。特定建設業については、3000万円以上を下請負させることが前提ですので、取り扱う工事の規模や下請業者の保護という観点から、より厳しい要件を充たす必要があります。
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