お問い合わせ

建設業許可各種変更届出

Pocket

許可を受けた後に、申請の内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要となります。

  変更等の事項 提出期限
1 商号または名称の変更

事実が発生した時から

30日以内

2 個人事業主の氏名または支配人の氏名の変更
3 役員の変更
4 資本金額または出資総額の変更
5 営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更
6 主たる営業所以外の営業所の新設
7 営業所の名称の変更
8 営業所の業種の変更または廃止
9 建設業の廃業
10 経営業務の管理責任者の変更

事実が発生した時から

2週間以内

11 経営業務の管理責任者の氏名の変更
12 専任技術者の変更
13 専任技術者の氏名の変更
14 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
15 国家資格者等・監理技術者の変更
16 事業年度(決算期)が終了したとき 事業年度終了後4ヶ月以内
【手数料】かかりません
【提出部数】知事許可・・・2部(正副各1部)  大臣許可・・・2部(正副各1部)+営業所のある都道府県数と同数

なかでも経営業務の管理責任者、専任技術者、役員については建設業許可の要件に関わる重要な事項ですので、届出の前に今一度下のボタンをクリックしてご確認ください。

経営業務管理責任者要件

専任技術者要件

役員欠格要件

 

建設業許可申請熊本PROお問い合わせ

 


    レポート特典

  
Copyright(c) 2014 建設業許可申請熊本PRO All Rights Reserved.

PAGE TOP