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こんな方は許可取れません

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欠格要件(建設業許可要件その4)

 1成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 
 2不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者 
 3許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 
 4許可取り消し処分を免れるための廃業届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 
 5営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 
 6営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 
 7禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
 8建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
 9営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から8のいずれかに該当する者 
 10許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき 

1から4、6から8の項目については、

・法人の役員
・個人の支配人
・支店長・営業所長など重要な地位にある者

を含みます。

「その刑の執行を終わり」とは、禁錮刑が終わったり、罰金を支払い終わった日です。「その刑の執行を受けることがなくなった日」とは、仮釈放後に刑の残余 期間を経過した日、刑の時効が成立した日、恩赦決定により刑が免除となった日のことをいいます。それぞれの日から5年間は建設業許可の申請ができません。
なお執行猶予がついた場合は、執行猶予期間が経過した日から申請ができます。経過した日から5年待つ必要はありません。  
8にある「一定の法」とは、暴力団に関連する法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力行為等処罰法、刑法の一部(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)となっています。  

 

誠実性要件(建設業許可要件その5)

許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店長、営業所長が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。建設業法では、不正または不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

 定            義
不正な行為請負契約の締結または履行に関し、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為
不誠実な行為工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

 

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