建設業の営業所を新設する
建設業法施行令第3条の使用人を置く
建設業許可を受けている業者が営業所を新設するときは、一定の権限を委任された支店長や営業所長のような者を置かなければなりません。これを「建設業法施行令第3条の使用人」といいます。一定の権限とは、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行うことを指します。この使用人は、建設業の営業所で契約の名義人となっているなど、事実上の責任者であれば十分で、支店長や営業所長などの肩書きがなければならないというわけではありません。なお、会社の役員等と同様,建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。
この使用人は、届けられた期間が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることができます。建設業許可の新規申請の際によくある質問として、「大臣許可業者で〇〇支店と△△支店の支店長として通算6年の経験があります。でも、取締役ではなかったので経営業務の管理責任者にはなれませんよね。」というのがありますが、あきらめる必要はありません。取締役でなくても、支店長でも経営業務の管理責任者になる資格は十分にあります。ただ、支店長として契約の名義人になるべく代表取締役から委任を受けていたという証拠資料を提示する必要はありますので、まずはこれがあるかどうかを確認することから始めてください。
専任技術者を置く
営業所を新設するときは、今ある営業所の専任技術者とは別に新しい営業所にも専任技術者を置く必要があります。これは建設業許可においては営業所ごとに専任技術者を置くとなっているからです。したがって、専任技術者を置けない場合は営業所としての体を成さないため、許可を必要とする工事を請け負うことができません。
必要な書類
営業所の新設に必要な書類は次のとおりです。
届出書様式 | 添付書類 |
変更届出書 誓約書 建設業法施行令第3条の使用人の一覧表 建設業法施行令第3条の使用人の略歴書 専任技術者証明書 |
使用人の登記されていないことの証明書 使用人の身分証明書 使用人の常勤性が確認できる資料 使用人に権限が委任されていることが確認できる資料 専任技術者の常勤性が確認できる資料 専任技術者の免許、資格証等 法人の場合は履歴事項全部証明書(支店登記をした場合) 営業所が自己所有の場合は、建物の登記事項全部証明書 賃貸借、使用貸借の場合は、それぞれの契約書コピー(原本提示) 営業所の写真(外観、入口、内部) 営業所の付近図 |
なお、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には,国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行わなければなりません。