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Archive for the ‘建設業許可申請Q&A’ Category

専任技術者Q&A

2014-01-30

Q1.民間資格も専任技術者の資格として認められますか

A1.地すべり防止工事士、建築設備士、一級計装士が専任技術者として認められますが、資格取得後1年間の実務経験が必要になります。

Q2.工事現場における雑務や事務の仕事も専任技術者の実務経験に含めてもよいですか

A2.実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの経験は請負人の立場における経験に限らず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験または現場監督技術者としての監督に従事した経験も含まれます。見習いの経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験としては認められません。

Q3.建築系の専門学校を卒業しましたが、建築一式工事の専任技術者になるための実務経験は何年必要ですか

A3.学校教育法に定める大学や高等専門学校等に含まれない専門学校や職業訓練学校を卒業した場合は、10年の実務経験が必要になります。

Q4.他社の役員になっている人を専任技術者にすることはできますか

A4.他社の役員や他に個人事業を行っている人は、非常勤であっても専任技術者になることはできません。

Q5.他社からの出向者を専任技術者にすることはできますか

A5.出向者であっても、事業所における常勤性が確認できる場合は、専任技術者になることができます。常勤性を示す資料のほかに、出向の実態がわかる資料(出向命令書、辞令、出向元の社会保険関係の資料など)が必要になると思われます。なお、出向者は、直接的かつ恒常的な雇用関係に基づいて現場に配置される主任技術者や監理技術者になることはできません。

Q6.専任技術者は営業所と同一市区町村に住所がないといけませんか

A6.住所が同一市区町村である必要はありません。営業所に出勤するのに無理のない範囲であれば問題ないです(実際には通勤片道1時間程度)。また、住民票とは別に営業所の近辺に居所を置いている場合は、その居所に常駐していることを示す賃貸借契約書や公共料金の請求書等を許可申請時に持参する必要があります。

Q7.実務経験は、直近の連続した10年間の経験が必要なのでしょうか

A7.直近ではなく、過去の経験でかまいません。また、連続している必要もなく、期間が不連続であっても、合計して10年間以上あれば要件をみたすことができます。

Q8.以前ある会社で実務経験証明書を提出し、専任技術者として登録していました。今度他社の専任技術者になることになったんですが、今回確認資料を省略することはできますか

A8.基本的に会社が変わるのであらためて提出する必要があります。

Q9過去10年間に左官工事をしながら大工工事をしていた場合、10年間の実務経験で左官と大工の2業種の専任技術者となることはできますか

A9.できません。業種によっては例外(実務経験要件の緩和措置)がありますが、1業種につき10年(2業種であれば20年)間の経験が必要です。

 

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経営業務管理責任者Q&A

2014-01-30

Q1.建設業を営む株式会社において非常勤取締役としての5年以上経験がありますが、経営業務管理責任者の経験として認められますか

A1.熊本県では認められます。ただし、きちんと登記されていることが前提です。なお、許可を申請する法人の役員または個人の支配人としては常勤であることが求められますので誤解のないようにしてください。

Q2.他社の役員になっている人を経営業務管理責任者にすることはできますか

A2.他社の役員や他に個人事業を行っている人は経営業務の管理責任者になることはできません。ただし、他社において非常勤(代表者を除く)である場合は認められます。他で個人事業をしている人は認められません。

Q3.他社からの出向者を経営業務管理責任者にすることはできますか

A3.出向者であっても、事業所における常勤性が確認できる場合は、経営業務の管理責任者になることができます。

Q4.不動産業を営み、建売住宅の建築を自社で施工してきましたが、その経験は経営業務の管理責任者としての経験として認められますか

A4.認められません。なぜなら、経営業務の管理責任者としての経験とは、建設工事の請負契約を結び、施工に必要な資金の調達や技術者の配置等に従事することを指すものであり、建売住宅の自社施工は請け負いとはいえず、不動産業の範囲内であるため、建設業における経営業務の経験とはいえないからです。

Q5.今の会社での取締役の報酬が200万円未満なのですが、常勤性を認めてもらうことはできますか

A5.200万円未満の場合には、所得証明により、他に給与所得や営業所得がない場合には、常勤性が認められる可能性が高いです。なお、年金所得、農業所得、不動産所得については、特段の事情がない限り、常勤性を阻害しないものと考えられています。

Q6.経営業務管理責任者の経験年数が平成20年4月から平成25年3月までありますが、5年0ヶ月と考えて大丈夫でしょうか

A6.上記の期間が記載されていても、4月途中から3月途中かもしれないので、原則として片月落としで計算することとしており、4年11ヶ月となります。ただし、開始月の月初から終了月の月末までが年数に算入できると客観的に確認できれば5年0ヶ月とされますが、できれば経験年数の証明は少し余裕をもたせたほうがよいでしょう。専任技術者の実務経験年数についても同様です。

 

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建設業許可基本事項Q&A

2014-01-30

Q1.建設業を営む場合、必ず許可を受けなければならないのでしょうか

A1.建設業を営むのに必ず許可を受ける必要はありません。ただし、下表にある軽微な工事以外を請け負うときは許可を受けなければなりません。

許可を受けなくてもできる軽微な工事
建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

Q2.請負金額の考え方を教えてください

A2.建設業法における請負金額の考え方は次のとおりです。

●同一の者が公示の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とする。
●注文者が材料を提供する場合は、請負金額の代金の額に、その材料の市場価格と運送賃を加えた額とする。
●元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請契約により、工種が異なる工事を請け負った場合でも、それらの合計額とする。
●単価契約で工事を行った場合は、単価×数量の合計額を請負金額とする。また小口、断続的な契約であっても、それらの合計額を請負金額とする。たとえ年をまたいだり、工種が異なっていた場合でもそれらすべての合計額を請負金額とする。

Q3.150㎡未満の木造住宅工事の考え方を教えてください

A3.この場合の住宅とは、「住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの」と定義されます。また面積については、建築基準法上の延べ面積の定義に準拠し、「建築物の各階の床面積の合計」を指します。

Q4.営業所のある都道府県外で仕事をするためには、大臣許可が必要でしょうか

A4.知事許可と大臣許可は、施工する場所に関わらず、建設業を営む営業所がその都道府県内のみか、それ以外にも置くかによる区分です。例えば、営業所が熊本県内のみの場合は、熊本県知事許可があれば主任技術者等必要な技術者を配置して熊本県外の現場で施工できます。

Q5.工事現場に人を派遣(人工出し)をすることは建設工事として認められますか

A5.人工出しは建設工事の請負契約とは認められません。なお、「1人工につきいくら」といったいわゆる常傭(常用)の契約で工事を請け負うことは、建設工事の請負に該当します。ただし、行政庁によっては認めないところもありますので、個別に尋ねることをおすすめします。

Q6.一式工事の許可を持っていれば、関係する工事は何でも施工できますか

A6.できません。土木一式、建築一式工事の許可のみを有する建設業者が500万円以上の専門工事を請け負うことはできず、別途個別の専門工事の許可を受けなければなりません。

Q7.一式工事を請け負い、その一部または全部の専門工事を下請に施工させず、自社で施工することはできますか

A7.一式工事の中に含まれる専門工事が、500万円未満である場合は可能です。また、500万円以上となった場合でも、専門技術者を配置さえすれば自社施工が可能です。なお、専門工事の中に含まれる附帯工事部分についても、同様に自社施工する場合は専門技術者の配置が必要です。この場合の専門技術者の要件は主任技術者に要求される資格と同じです。

Q8.附帯工事とはどのような工事ですか

A8.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事をも請け負うことができるます。これを附帯工事いいます。附帯工事は主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。原則、附帯工事の額は主な建設工事の請負金額を上回ることはありません。

なお、上のA1.にある軽微な建設工事に該当する場合は附帯工事ではなく軽微な建設工事になります。

(具体的事例)
①主な建設工事を施工した結果、他の種類の建設工事を施工する必要があった場合(屋根の改修を行ったために、屋根の塗装工事が必要になった)

②主な建設工事を施工するためには他の種類の建設工事を施工する必要が生じる場合(金属製サッシの取り付けを行うためにはコンクリート工事が必要になる)

建設業許可を受けている業者は、附帯工事であろうと軽微な工事であろうと、建設工事の現場にはその専門工事に携わる主任技術者等を配置する義務がありますのでご注意ください。

 

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建設業許可申請Q&A

2014-02-24

Q1.同時に2種類の業種で許可を申請すると、手数料も2倍の18万円必要ですか?

A1.新規に許可を申請する場合、手数料は業種の数ではなく、申請しようとする建設業が一般と特定の両方か、あるいはいずれか一方かで変わります。例えば次のようになります。

 ・一般建設業で建築一式工事と大工工事を申請する場合 9万円

・特定建設業で建築一式工事を、同時に一般建設業で大工工事を申請する場合 18万円

Q2.許可の申請を出してからどのくらいの期間で許可がもらえますか?

A2.熊本県知事許可の場合は、許可書類が全て整ってから、概ね10日から20日程度かかります。ただし、審査状況によってはこれ以上かかる場合があります。

Q3.経営業務の管理責任者の過去の工事実績を確認する資料としてはどのようなものを用意すればよいですか?

A3.建設業許可を受けていない法人や個人事業主における場合は、工事請負契約書、注文書と請書のセット、工事代金の請求書控、領収書の控などです。建設業許可を受けている法人や個人事業主における場合は、建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書及びその添付書類などです。いずれも工事種別や工期、工事場所など実績の内容が明示されている必要があります。

Q4.5年分の経営業務の管理責任者の工事実績を証明する請求書控は1年間に4,5枚示すことでよいですか?

A4.熊本県知事許可では、必ず60ヶ月分の工事実績を証明する資料が必要です。なお、7年分の工事実績については84ヶ月分の証明資料が必要です。

Q5.経営業務の管理責任者の工事実績を証明する請求書控の中に、「人工出し」についてのものがあります。これも含めてよいですか?

A5.人工出しは工事の請負とは異なりますので、実績に含めることはできません。

Q6.財産的基礎や金銭的信用を証明する資料として取引銀行の残高証明書を提出しようと思いますが、2ヶ月前の日付のものでもよいですか?

A6.熊本県知事許可では、残高証明書は証明日から2週間以内のものに限って有効とされています。なお、複数の金融機関から残高証明書を取得する場合は、証明日を必ず同じにする必要があります。

Q7.法人として建設業許可の申請をします。添付資料の中にある定款が会社設立当時のものから一部変更になっています。そのまま添付してもよいですか?

A7.定款は附則以外の部分は必ず最新の状態にしておかなければなりません。事業目的、本店所在地、商号などを変更した場合は、その部分について変更済の定款を作成するか、変更について議決したことがわかる株主総会議事録を添付する必要があります。

Q8.許可申請の添付書類に「登記されていないことの証明書」というのがあります。私は外国人ですが、外国人でも取得できますか?

A8.はい、外国人の方でも「登記されていないことの証明書」は取得可能です。しかし一方で、戸籍に基づいて発行される「身分証明書」については外国人の方は取得することができませんので、提出不要です。

Q9.社長個人が所有する自宅を法人の営業所にしています。この場合、社長の自宅なので特に賃貸借契約とか使用貸借契約などを結ぶ必要はないですよね?

A9.許可申請には営業所の使用権限を示す資料の添付が必要です。営業所が自社または事業主個人の所有であれば、建物の全部事項証明書を添付します。所有物でない場合は、賃貸借契約書または使用貸借契約書の写しを添付します。建物が社長個人の所有物である場合でも、社長個人と法人は別人格ですので、貸借契約を結ぶ必要があります。家賃を支払う場合は賃貸借、支払わない場合は使用貸借契約になります。なお、使用貸借契約書に替えて使用承諾書でも構いません。

Q10.経営業務の管理責任者の過去の役職を確認できる資料として個人事業主時代の確定申告書の控を使用することを考えていましたが、どこを探しても見つかりません。他に方法はありませんか?

A10.確定申告書の内容は申告した税務署に閲覧請求をすれば見ることはできます。しかし、建設業許可申請のためという場合は、確定申告書の写しが必要になりますので閲覧請求では不十分です。その場合は個人情報開示請求を行って、必要な確定申告書の写しをもらう必要があります。個人情報開示請求は1週間から1ヶ月ほどかかるといわれおり、また手数料も必要です。

Q11.法人として現在社会保険に加入していません。この場合建設業許可を取得することはできませんか?

A11.建設業許可申請のときに社会保険に加入していないからといって許可を受けられないわけではありません。要件を満たす場合は許可を受けることはできます。ただ、未加入の状態で建設業許可を受けた法人や個人事業主(5名以上の従業員がいる業者に限る)は許可を受けた日から4ヶ月以内に加入についての報告を求められます。この報告に「未加入」で回答したり、回答自体をしなかった場合は、許可行政庁ではなく、年金事務所などの社会保険を管轄する行政庁からの加入要請が来ることになります。

 

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