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水道施設工事の例示と専任技術者の資格等

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工事の例示工事の区分の考え方専任技術者の資格等 

上水道、工業用水等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事)

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

し尿処理施設に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併浄化槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

一般・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道)
・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
特定・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)※
・技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道)
・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

※ 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。

 

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