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石工事の例示と専任技術者の資格等

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工事の例示工事の区分の考え方専任技術者の資格等 

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
(石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事)

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材 の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や 法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクス テリア工事としてこれを行う場合を含みます。
一般・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工)
・技能検定(石工、石材施工、石積み)
・地すべり防止工事士※1
特定・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)※2
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)※2
・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工)※2
・技能検定(石工、石材施工、石積み)※2
・地すべり防止工事士※3

※1 免状取得後1年以上の実務経験が必要です。
※2 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
※3 免状取得後1年以上の実務経験に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。

なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。

 

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