とび・土工・コンクリート工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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①足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工事 (地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事) | ①-1 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。 ①-2 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。 ④ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当する。 ⑤-1 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。 ⑤-2 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当します。 ⑤-3 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事です。 ⑤-4 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。 ⑤-5 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」となります。 ⑤-6 トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建設機械施工技士 ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種) ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・二級土木施工管理技士(薬液注入) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体) ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) ・技能検定(とび・とび工・型枠施工。コンクリート圧送施工) ・技能検定(ウェルポイント施工) ・地すべり防止工事士 |
特定 | ・一級建設機械施工技士 ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種)※ ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木)※ ・二級土木施工管理技士(薬液注入)※ ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体)※ ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) ・技能検定(とび・とび工・型枠施工。コンクリート圧送施工)※ ・技能検定(ウェルポイント施工)※ ・地すべり防止工事士※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。