消防施設工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事 | 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当します。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工 事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらい ずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。 | 一般 | ・甲種消防設備士 ・乙種消防設備士 |
特定 | ・甲種消防設備士※ ・乙種消防設備士※ |
※ 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。