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塗装工事の例示と専任技術者の資格等

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工事の例示工事の区分の考え方専任技術者の資格等 

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
(塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事)

「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然含まれます。一般・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(塗装、木工塗装、・木工塗装工)
・技能検定(建築塗装・建築塗装工)
・技能検定(金属塗装・金属塗装工)
・技能検定(噴霧塗装)
・技能検定(路面標示施工)
特定・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)※
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)※
・技能検定(塗装、木工塗装、・木工塗装工)※
・技能検定(建築塗装・建築塗装工)※
・技能検定(金属塗装・金属塗装工)※
・技能検定(噴霧塗装)※
・技能検定(路面標示施工)※

※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。

なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。

 

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