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電気工事の例示と専任技術者の資格等

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工事の例示工事の区分の考え方専任技術者の資格等 

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(発電設備工事送配電線工事引込線工事変電設備工事構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事照明設備工事電車線工事信号設備工事ネオン装置工事)

 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

一般・一級電気工事施工管理技士
・二級電気工事施工管理技士
・技術士 建設総合技術監理(建設)
・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子)
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士※1
・電気主任技術者(第1種~第3種)※2
・建築設備士※3
・一級計装士※3
特定・一級電気工事施工管理技士
・技術士 建設総合技術監理(建設)
・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子)

※1 免状取得後3年以上の実務経験が必要です。
※2 免状取得後5年以上の実務経験が必要です。
※3 免状取得後1年以上の実務経験が必要です。

 

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