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タイル・れんが・ブロック工事の例示と専任技術者の資格等

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工事の例示工事の区分の考え方専任技術者の資格等 

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
(コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事)

「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として、『屋根工事』に該当します。

「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材 の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や 法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクス テリア工事としてこれを行う場合を含みます。

一般・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(軀体)
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・技能検定(タイル張り・タイル張り工)
・技能検定(築炉・築炉工・れんが積み)
・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工)
特定・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(軀体)※
・二級建築施工管理技士(仕上げ)※
・一級建築士
・二級建築士※
・技能検定(タイル張り・タイル張り工)※
・技能検定(築炉・築炉工・れんが積み)※
・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工)※

※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。

なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。

 

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