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Archive for the ‘許可を取得した後のこと’ Category

行政庁による指導・処分

2014-01-28

建設業法では、建設業の適正な施工を確保し、法の目的を達成するために、行政庁が特に必要であると判断した場合には、建設業を営む者に対し、報告を求めることや、勧告を行うことができることとなっています。

報告徴収

行政庁は、特に必要があると認めるときは、その業務、財産もしくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴収し、または職員に営業所等への立ち入り、帳簿書類等の検査をさせることができます。これは、建設業許可の有無に関係なく、すべての建設業を営む者が対象です。

指導、助言および勧告

行政庁は、建設工事の適正な施工の確保、建設業の健全な発達を図るため、また労働者への賃金の支払い遅滞、他人への損害等が発生した場合には、必要な指導、助言および勧告を行うことができます。これは主に特定建設業者が対象です。

指示処分

行政庁は、建設業法、入札契約適正化法、履行確保法等についての違反や、その他請負契約に関し不適正な事実があった場合に、是正や改善を指示することができます。これは、建設業許可を持つ建設業者が対象です。

営業の停止や禁止

行 政庁は、建設工事の施工等に関し、一括下請負などの建設業法だけでなく、刑法、独占禁止法などに違反するなどの特に不適切な行為があるときや、指示処分に 従わない場合、1年以内の期間を定めて営業の停止を命ずることができます。また、新たに営業を開始すっることを禁止しなければなりません。これは、建設業 許可を持つ建設業者が対象です。

許可の取消し

行政庁は、経営業務管理責任者や専任技術者の不在、欠格要件への該当など、建設業者がその許可要件を充たさないことを知ったときは許可を取り消さなければなりません。許可を受けてから1年以内に営業を開始しなかったり、1年以上営業を休止した場合も同様です。

このように、建設業許可を取るということは、あわせて多くの法令順守義務を負うことになるということをよく理解しておいてください。

 

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専任技術者と監理技術者等

2014-01-28

建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、建設業許可を取得するうえでは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保する ために、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設工事について、一定の実務経験または資格を有する技術者を専任で置かなければなりません。これを専任技術者といいますが、専任技術者は原則工事現場で施工に携わることは想定されていません。

しかし、自分一人しかいない個人事業主や法人の場合、本人や社長が専任技術者に就任していることが多く、原則どおりに見れば主任技術者や監理技術者として工事現場に張り付くことができません。これでは事業を続けていくことは不可能です。

このことから、専任技術者と監理技術者等との兼任関係については緩和措置が設けられています。その緩和措置とは次のようなものです。

①専任を要しない建設工事(工事一件の請負金額が2500万円未満、建築一式工事では5000万円未満)
②勤務する営業所において請負契約が締結された建設工事
③現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制にあること
④所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

なお、営業所の専任技術者は、現場常駐が求められる現場代理人になることはできません。

 工事現場の主任(監理)技術者現場代理人
請負金額2500万円以上
(専任が必要)
請負金額2500万円未満
(専任しなくてもよい)
営業所専任技術者兼任不可兼任可(近接の場合のみ)兼任不可
経営業務管理責任者兼任可兼任可兼任可

違反した場合には、建設業法に基づく監督処分の対象となります。

 

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主任技術者と監理技術者

2014-01-28

建設業許可を取得している建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、一定の実務経験または一定の資格を有する者で、施工の技術上の管理をつかさどる者を置かなければなりません。この者を主任技術者あるいは監理技術者(あわせて監理技術者等)といいます。

 主任技術者監理技術者
対象監理技術者を置かなければならない場合を除き、請け負った建設工事を施工する全ての建設業者(どんなに軽微な工事であっても)発注者から直接建設工事を請け負った者(元請業者)で、3000万円(建築一式工事においては4500万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者
役割施工計画の作成、行程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に伴う公衆災害、労働災害の発生の防止のための安全管理、労務管理等主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能

 

 指定建設業指定建設業以外
許可の種類特定建設業一般建設業特定建設業一般建設業
元請工事における下請金額合計(※1)3000万円以上3000万円未満3000万円未満3000万円以上3000万円未満3000万円未満
現場に置くべき技術者監理技術者主任技術者監理技術者主任技術者
技術者資格要件一級国家資格者
大臣特別認定者
一級国家資格者
二級国家資格者
実務経験者(※2)
一級国家資格者
実務経験者(※3)
一級国家資格者
二級国家資格者
実務経験者(※2)
その他の要件建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(3ヶ月以上継続されていることが必要)
技術者の現場専任義務公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が2500万円(※4)以上となる工事についてのみ

※1 建築一式工事の場合は、「3000万円」を「4500万円」と読み替えます
※2 10年以上の実務経験
指定学科を修了し、大卒なら3年以上、高卒なら5年以上の実務経験
※3 10年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験
指定学科を修了し、大卒なら3年以上、高卒なら5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験
※4 建築一式工事の場合は、「2500万円」を「5000万円」と読み替えます。

工事現場での専任・非専任

建設業者が建設工事の現場に置かなければならない監理技術者等は、当該工事が公共性のある工作物に関する重要な工事である場合には、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、工事一件の請負金額が2500万円(建築一式工事である場合には5000万円)以上で、

①国、地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
②道路、橋、上下水道、電気事業用施設等の公共施設または工作物の工事
③学校、病院、ホテル等公衆または多数の人が利用する施設の工事

などの、個人住宅を除く民間工事を含めたほとんどの工事が該当します。

「工事現場に専任」とは、複数の工事現場の「主任技術者」、「監理技術者」または「営業所の専任技術者」との兼任を認めないことを意味するものであり、常時継続的に当該工事現場に張り付いていなければなりません(ただし、営業所の専任技術者との兼任については緩和措置があります)。なお、この現場での専任については、元請、下請に関係なく適用されますのでご注意ください。

 主任技術者、監理技術者の雇用関係

建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、建設工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。

直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。したがって、在籍出向者(A社に雇用されていながら、B社に出向されている状態)、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえないため、監理技術者等にはなることができません。ただし、常勤性が確認できれば、営業所の専任技術者にはなれます。

恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいいます。したがって、一つの工事の期間のみの短期雇用等については、恒常的な雇用関係にあるとはいえません
特に国、地方公共団体が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要とされています

 

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