Archive for the ‘専任技術者になれる資格’ Category
タイル・れんが・ブロック工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事 | 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として、『屋根工事』に該当します。 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体) ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・技能検定(タイル張り・タイル張り工) ・技能検定(築炉・築炉工・れんが積み) ・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工) |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体)※ ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・一級建築士 ・二級建築士※ ・技能検定(タイル張り・タイル張り工)※ ・技能検定(築炉・築炉工・れんが積み)※ ・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工コンクリート積みブロック施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
鉄筋工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事 | 『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事です。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体) ・技能検定〔鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)〕 |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体)※ ・技能検定〔鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)〕※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
鋼構造物工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 | 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。 ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当します。 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」となります。 | 一般 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(軀体) ・一級建築士 ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) ・技能検定(鉄工、製罐) |
特定 | ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) |
舗装工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建築機械施工技士 ・二級建築機械施工技士(第1種~第6種) ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) |
特定 | ・一級建築機械施工技士 ・一級土木施工管理技士 ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) |
機械器具設置工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事 | 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。 ③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく、『管工事』に該当します。 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。 | 一般 | ・技術士 機械・総合技術監理(機械) ・技術士 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) |
特定 | ・技術士 機械・総合技術監理(機械) ・技術士 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) |
しゅんせつ工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 (しゅんせつ工事) | 特になし | 一般 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) |
特定 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木)※ ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
板金工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等です。 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、 これらを包括して「屋根ふき工事」としています。したがって「板金屋根工事」も『板金工事』ではなく、『屋根工事』に該当します。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定(工場板金) ・技能検定〔建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業)〕 ・技能検定(板金・板金工・打出し板金) |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・技能検定(工場板金)※ ・技能検定〔建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業)〕※ ・技能検定(板金・板金工・打出し板金)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
ガラス工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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工作物にガラスを加工して取付ける工事 | 特になし | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定(ガラス施工) |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・技能検定(ガラス施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
塗装工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事 | 「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然含まれます。 | 一般 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定(塗装、木工塗装、・木工塗装工) ・技能検定(建築塗装・建築塗装工) ・技能検定(金属塗装・金属塗装工) ・技能検定(噴霧塗装) ・技能検定(路面標示施工) |
特定 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)※ ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・技能検定(塗装、木工塗装、・木工塗装工)※ ・技能検定(建築塗装・建築塗装工)※ ・技能検定(金属塗装・金属塗装工)※ ・技能検定(噴霧塗装)※ ・技能検定(路面標示施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
防水工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
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アスファルト、モルタル、シーリング等によって防水を行う工事 | 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定(防水施工) |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・技能検定(防水施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
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