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Archive for the ‘建設業許可について’ Category

こんな方は許可取れません

2014-01-25

欠格要件(建設業許可要件その4)

 1成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 
 2不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者 
 3許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 
 4許可取り消し処分を免れるための廃業届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 
 5営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 
 6営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 
 7禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
 8建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
 9営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から8のいずれかに該当する者 
 10許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき 

1から4、6から8の項目については、

・法人の役員
・個人の支配人
・支店長・営業所長など重要な地位にある者

を含みます。

「その刑の執行を終わり」とは、禁錮刑が終わったり、罰金を支払い終わった日です。「その刑の執行を受けることがなくなった日」とは、仮釈放後に刑の残余 期間を経過した日、刑の時効が成立した日、恩赦決定により刑が免除となった日のことをいいます。それぞれの日から5年間は建設業許可の申請ができません。
なお執行猶予がついた場合は、執行猶予期間が経過した日から申請ができます。経過した日から5年待つ必要はありません。  
8にある「一定の法」とは、暴力団に関連する法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力行為等処罰法、刑法の一部(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)となっています。  

 

誠実性要件(建設業許可要件その5)

許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店長、営業所長が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。建設業法では、不正または不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

 定            義
不正な行為請負契約の締結または履行に関し、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為
不誠実な行為工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

 

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建設業許可の有効期間

2014-01-22

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年を経過する日の前日をもって満了します。その期間の末日が土日祝日等行政庁の休日であっても、その日をもって満了となります。

したがって、引き続き建設業を営もうとする者は、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続をとらなければなりません。手続きを怠ると、期間満了とともにその効力は失われ、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなります。なお、許可の更新手続をしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下るまでは、前の許可が有効です。

<例>初回の許可日が平成25年10月1日の場合の許可の満了日は平成30年9月30日となり、更新申請の受付期限は平成30年8月31日となります。許可が認められれば、新許可日は平成30年10月1日となります。

 

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許可業種 オススメの組み合わせ

2014-02-02

許可制度では28業種に分けた建設工事の種類ごとに許可を受けることになっていますが、許可を取得しようとする業種のほかに、併せて許可を取得したほうがよい場合があります。なぜなら、建設工事は1つの業種のみで進められる場合はまれで、むしろ複数の業種が協力、補完し合って完成される場合が多いためです。許可を取得して工事を請け負っていく中で、顧客から自社の許可業種以外の工事も依頼されることも増えてきます。ですので、関連する業種の許可を併せて取得したほうが事業の拡大につながります。

法定額(建築一式工事は1500万円、それ以外の工事は500万円)未満の工事を施工する場合を除き、業種別の許可を取得して、はじめて施工できます。せっかく顧客から依頼があっても、営業許可を得ていなければ自社施工はもちろん、受注すらできません。これでは仕事を手放すほかなく、同業者(許可業者)に仕事を回すしかありません。

ただ、専任技術者の要件を満たしているからといって、ありとあらゆる業種の許可を取得してしまえばよいというものではありません。自社の専門を超えて取得するのはリスクもあります。しかし、許可を取得したあt、1年もしないうちに業種追加の申請をするケースや、工事内容が密接に関連しているにもかかわらず、1つの業種しか申請しないケースを見ていると、もったいないなあと感じてしまいます。

一式工事を行う総合建設業であっても、法定額以上の単独の専門工事を受注する場合は、それぞれの業種の許可が必要になりますが、このことをあいまいに捉えている業者様もいらっしゃいます。例えば、とび・土工・コンクリート工事は土木工事業と密接に関連していますが、土木工事業の許可を取得しているだけでは受注できず、とび・土工工事業の許可を別途取得する必要があります。

この例のように建設業許可においては、可能である限り関連する業種を併せて取得することをおすすめします。

併せて取得する許可業種の選択のポイント

1.現在、取得している(新たに許可申請しようとしている)業種以外に許可が不要の軽微な工事を施工している場合は、その業種。
(例)建築工事業を取得している業者がしばしば軽微な大工工事を施工している

2.附帯工事として、関連受注および自社施工している場合は、その業種。
(例)造園工事業を取得している業者が附帯してほ装工事を施工している

3.自社を取り巻く経営環境を分析して取得したほうが事業の拡大につながる業種。
(例)屋根工事業を取得している業者が、自然エネルギーへの関心が高まっているとみて、太陽光発電パネル(電気工事)を設置している

以上の検討をふまえ、さらに

4.現実に許可取得が可能かどうか「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を検討する

ことをおすすめします。

関連業種一覧表

 取得する業種 密接に関連する業種
土木工事業 とび・土工工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業 
建築工事業 とび・土工工事業、内装仕上工事業、大工工事業、屋根工事業、ガラス工事業、防水工事業、熱絶縁工事業 
大工工事業 建具工事業、とび・土工工事業 
左官工事業 タイル・れんが・ブロック工事業、防水工事業 
とび・土工工事業 土木工事業、ほ装工事業 
石工事業 土木工事業、とび土工工事業 
屋根工事業 防水工事業、板金工事業
電気工事業 電気通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業
管工事業 土木工事業、消防施設工事業 
タイル・レンガ・ブロック工事業とび・土工工事業
鋼構造物工事業建築工事業
ほ装工事業土木工事業、とび・土工工事業
ガラス工事業建具工事業
塗装工事業防水工事業、とび・土工工事業
内装仕上工事業建具工事業、建築工事業
機械器具設置工事業管工事業
熱絶縁工事業管工事業
造園工事業土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業
さく井工事業とび・土工工事業、管工事業
水道施設工事業管工事業、土木工事業
消防施設工事業管工事業、電気工事業
清掃施設工事業管工事業、水道施設工事業

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建設業新規許可に必要な書類

2014-02-03

建設業許可の新規申請で必要な書類は次のとおりです。

様式番号書   類   の   名   称備     考
第1号建設業許可申請書 
別紙1役員の一覧表 
別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等) 
別紙3証紙、登録免許税領収証書貼り付け用紙 
第2号工事経歴書 
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額 
第4号使用人数 
使用人の一覧表 
第6号誓約書 
第7号経営業務の管理責任者証明書 
確認書類等過去の役職を確認できるもの 
過去の常勤性を確認できるもの 
過去の実績を確認できるもの 
現在の役職を確認できるもの 
現在の常勤性を確認できるもの 
第8号(1)専任技術者証明書(新規・変更) 
確認書類等免許・資格等の写し 
常勤性を確認できるもの 
第9号実務経験証明書 
第10号指導監督的実務経験証明書 
第11号の2国家資格者等・監理後術者一覧表 
添付書類免許・資格等の写し 
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 
第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 
確認書類等社内規則、代表取締役からの委任状等 
第12号許可申請者の略歴書 
第14号株主(出資者)調書 
第15号貸借対照表(法人用)法人のみ
第16号損益計算書、完成工事原価報告書(法人用)
第17号株主資本等変動計算書(法人用)
第17号の2注記表(法人用)
第18号貸借対照表(個人用)個人のみ
第19号損益計算書(個人用)
第20号営業の沿革 
第20号の2所属建設業者団体 
第20号の3健康保険等の加入状況 
確認書類等健康保険等の加入状況を証明するもの対象者のみ
第20号の4主要取引金融機関名 
添付書類定款法人のみ
履歴事項全部証明書
納税証明書 
財産的基礎または金銭的信用に関する証明書(残高証明書等) 
営業所の要件に関する書類※ 
登記されていないことの証明書役員、令3条使用人、個人事業主、支配人全員分
身分証明書
※建物全部事項証明書、賃貸借契約書・使用貸借契約書等の写し、写真(外観、入口、内部)、付近図

提出部数

知事許可の場合・・・2部(正本1部、副本1部)
大臣許可の場合・・・2部(正本1部、副本1部)+営業所のある都道府県数(申請都道府県を含む)

上記は一例です。都道府県や個別の事例によって必要な書類は異なりますので、許可申請をご依頼いただきました方には個別に必要書類をご案内いたします。

また、般・特新規申請業種追加申請、更新許可申請についても、必要書類は上表とほとんど同じですが、一部異なる書類もあります。こちらも個別にご案内いたします。

 

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