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般・特新規申請

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建設業許可では、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を受けることはできません。言い換えると別の業種であれば両方受けることが可能だということです。また、現在持っている区分(一般/特定)の許可を廃業し、新たに(特定/一般)の許可を受け直すことも可能です。この両方の許可を受ける手続き、どちらかの許可を廃業し、もう一方の許可を受け直す手続きのことを「般・特新規申請」といいます。具体的には次のようなケースが該当します。

①一般建設業の許可のみを受けている業者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

(例1)建築工事業の一般許可を持つ業者が、土木工事業の特定許可を申請する
(例2)管工事業の一般許可を持つ業者が、一般許可を廃業する代わりに特定許可を申請する

②特定建設業の許可のみを受けている業者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

(例3)大工工事業の特定許可を持つ業者が、電気工事業の一般許可を申請する
(例4)造園工事業の特定許可を持つ業者が、特定許可を廃業する代わりに一般許可を申請する

許可の要件については、通常の新規許可申請と同じです。

①経営業務の管理責任者がいること

②各営業所に専任技術者がいること

③請負契約の締結や履行に誠実性があること

④十分な財産的基礎があること

⑤欠格要件に該当しないこと

 この中でも特に重要な要件が、専任技術者と財産的基礎です。特定建設業については、3000万円以上を下請負させることが前提ですので、取り扱う工事の規模や下請業者の保護という観点から、より厳しい要件を充たす必要があります。

専任技術者要件  財産的基礎要件

 

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