Archive for the ‘専任技術者になれる資格’ Category
内装仕上工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | 「家具工事」とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事をいいます。 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負うをいいます。 | 一般 | ・一級建築施工管理技士 |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・一級建築士 ・二級建築士※ ・技能検定(畳製作・畳工)※ ・技能検定(内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
熱絶縁工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 (冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事) | 特になし | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定(熱絶縁施工) |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・技能検定(熱絶縁施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
電気通信工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。 既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しません。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工 事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらい ずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。 | 一般 | ・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子) ・電気通信主任技術者※1 |
特定 | ・技術士 電気電子・総合技術監理(電気電子) ・電気通信主任技術者※2 |
※1 免状取得後5年以上の実務経験が必要です。
※2 免状取得後5年以上の実務経験と指導監督的実務経験者である必要があります。
造園工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事 | 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事をいいます。 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設等の建設工事が含まれます。 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。 「緑化造成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。
| 一般 | ・一級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士 ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 林業・総合技術監理(林業「林業」) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) ・技能検定(造園) |
特定 | ・一級造園施工管理技士 ・技術士 建設・総合技術監理(建設) ・技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ・技術士 林業・総合技術監理(林業「林業」) ・技術士 林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) |
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
さく井工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | 特になし | 一般 | ・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ・技能検定(さく井) ・地すべり防止工事士※1 |
特定 | ・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ・技能検定(さく井)※2 ・地すべり防止工事士※3 |
※1 免状取得後1年以上の実務経験が必要です。
※2 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
※3 免状取得後1年以上の実務経験及び指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
消防施設工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事 | 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当します。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工 事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらい ずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。 | 一般 | ・甲種消防設備士 ・乙種消防設備士 |
特定 | ・甲種消防設備士※ ・乙種消防設備士※ |
※ 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
建具工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
工作物に木製または金属製の建具を取付ける工事 | 特になし | 一般 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能検定〔建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工) |
特定 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)※ ・技能検定〔建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工)※ |
※免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
なお、技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(一定の要件で1年以上)の実務経験を要します。
水道施設工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
上水道、工業用水等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。 し尿処理施設に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併浄化槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。 | 一般 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木) ・技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道) ・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ・技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) ・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
特定 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(土木)※ ・技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道) ・技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) ・技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) ・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
※ 免許、資格の所持に加えて、指導監督的実務経験者であることが必要です。
清掃施設工事の例示と専任技術者の資格等
工事の例示 | 工事の区分の考え方 | 専任技術者の資格等 | |
---|---|---|---|
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 | 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。 し尿処理施設に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併浄化槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。 | 一般 | ・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
特定 | ・技術士 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
Newer Entries »