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実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業許可 鋼構造物工事業 有限会社

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本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種 鋼構造物工事業
地域 熊本県
許可区分 熊本県知事一般建設業
申請区分 新規許可
事業主体 法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、約40年前の独立以来鋼構造物工事業一筋で事業をされてきた法人様でした。今回、建設業許可を取ろうと思われたのは、元請業者からの要請があったためで、この理由は当事務所へのご相談の中で最も多い理由となっています。

建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。

①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと

中でも重要なのが①と②になります。

①経営年数

今回の法人は創業者である会長が取締役、その息子さんが代表取締役社長という構成でした。経営の経験としては個人事業主として約18年、法人として約22年建設工事に携わってこられたので申し分ありませんでした。役員の経験は履歴事項全部証明書、工事実績はパソコンに保存されている請求書控えで証明が可能でした。ただ、社長は役員になってまだ3年しか経っていなかったので、今回は会長を経営業務の管理責任者にすることにしました。経営業務の管理責任者は許可を取ろうとする業種について5年以上の経営経験がなければなりません。具体的な証明資料は次のとおりです。

●法人の履歴事項全部証明書
●過去5年(60ヶ月)分の工事内容がわかる請求書控え
●経営業務の管理責任者(会長)の出勤簿の写し

②精通した技術者

今回の法人の中には鋼構造物工事業の専任技術者となる資格(一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士など)をお持ちの方がいらっしゃいませんでした。その場合は実務経験を証明する方法になります。今回は会長にも社長にも許可を取りたい業種について10年以上の実務経験がありました。専任技術者は原則営業所にいなければなりませんので、一番の働き手である社長が営業所に待機するのは非常にもったいなので、今回は会長を専任技術者として届け出ることにするようアドバイスし、会長に経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務していただ くことにしました。経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務は可能です。なお、今回の法人は40年以上にわたって事業をしてこられたので、会長の実務経験はこの法人自身が証明するかたちとなります。具体的な証明資料は次のとおりです。

●専任技術者(会長)の10年間の実務経験証明書
●専任技術者の出勤簿の写し(常勤性を確認するため)

③財産的基礎

建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。本件のお客様には500万円以上の預金残高証明書をご用意いただきました。

④業務に関する誠実性

全く問題ありませんでした。

⑤欠格要件

全く問題ありませんでした。

 

申請の結果

申請から10日で許可がおりました。

本事案のように、組織の中に工事関係の資格、免許をお持ちの方がいない場合でも、お客様の過去の実務経験から許可に必要な専任技術者を用意することができます。ですから、簡単にあきらめずに、まずはお近くの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは年中無休、朝7時から夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

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