実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 建築工事業 法人
本事案の概要
ご依頼は次のような内容でした。
業種 | 建築工事業 |
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地域 | 熊本県 |
許可区分 | 熊本県知事一般建設業 |
申請区分 | 新規許可 |
事業主体 | 法人 |
本事案の特徴
本事案のお客様は、12年前に個人事業主として建築リフォーム工事業を開業された方でした。4年前に法人成りし、今後大きな額の建築工事を請け負いたいとのことで、建築工事業の許可取得を目指していらっしゃいました。顧問税理士の方がインターネットでたまたま弊社を見つけていただき、こちらのお客様に紹介していただいたことが受任のきっかけでした。
建設業許可では建設業において役員か個人事業主であった経験が5年以上必要で、そしてそれを証明する必要があります。今回のお客様の場合は個人事業主として約8年、法人として約4年の経営経験がありました。個人事業主時代の確定申告書の控や7年以上の工事の請求書控も保管していらっしゃったので、正式に受任させていただきました。
建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。
①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと
中でも重要なのが①と②になります。
①経営年数
今回は、建築工事以外の工事も含めて約12年の役員経験がありました。経営の経歴についてはその会社の履歴事項全部証明書と個人事業主時代の確定申告書の控で証明できます。工事実績については建築工事以外の工事が多かったため、7年(84か月)以上の請求書控を用意しなければなりません。今回の具体的な証明資料は次 のとおりです。
●個人事業主時代の確定申告書Bの控
●現法人の履歴事項全部証明書
●個人事業主時代、法人時代に請け負った工事の請求書控84か月分以上
②精通した技術者
今回はお客様は従業員に二級建築士の方がいらっしゃったので、当初その方を専任技術者にすることを検討しました。しかし、代表取締役が建築工事業に関して10年以上の実務経験をお持ちでしたので、工事現場に常駐する主任技術者のことを考慮し、代表取締役を専任技術者にすることにしました。なお、証明書については、ご自身の経営経験が12年あるため、自身で自身の実務経験を証明する形をとりました。具体的な証明資料は次のとおりです。
●代表取締役の実務経験証明書
③財産的基礎
建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。今回は500万円以上の純資産がありましたので、貸借対照表のみで預金残高証明書は不要でした。
④業務に関する誠実性
全く問題ありませんでした。
⑤欠格要件
全く問題ありませんでした。
申請の結果
申請から10日で許可がおりました。
お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは 年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。